住居確保給付金(家賃補助)

更新日:2025年04月01日

ページID : 22656

離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方又は失うおそれのある方に、家賃相当分の給付金を支給します。

支給要件

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を失った方又は失うおそれがある方である。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内であること又は個人の責任・都合によらないで収入を得る機会が減少し、離職・廃業と同等程度の状況であること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。 (注意)離婚等の理由で申請時に生計維持者となっている方を含む。
  4. 申請月の申請者および同一世帯の方の収入合計が収入基準額以下である。
  5. 申請日の申請者および同一世帯の方の金融資産合計が、単身世帯=48万6千円、2人世帯=74万4千円、3人世帯=95万4千円、4人以上の世帯=100万円以下である。
  6. ハローワークに申込み、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
  7. 申請者および同一世帯の方が、国の雇用貸付(職業訓練受講給付金)、地方自治体が実施する類似の給付等を受けていない。
  8. 申請者および同一世帯の方が、暴力団員でない。

収入基準額

世帯員数 基準額 家賃額(上限) 収入基準額※
1人 81,000円 41,000円 122,000円
2人 124,000円 49,000円 173,000円
3人 159,000円 53,000円 212,000円
4人 197,000円 53,000円 250,000円
5人 235,000円 53,000円 288,000円

※収入基準額=基準額+家賃額

支給額・支給期間・支給方法

支給額

家賃補助は一月ごとに支給し、その月額は、次の1、2の場合に応じ、それぞれの定める額となります。

1.世帯収入額が基準額以下の場合

お住まいの住宅の実際の家賃額※

2.世帯収入額が基準額を超える場合

支給額※=基準額 + 家賃額 ー 月の世帯収入額

※支給額は、上記の表の家賃額(上限)まで

<支給額の例>

(例1)単身世帯で月収81,000円以下の方→41,000円を上限とした家賃額を支給

(例2)単身世帯で月収81,000円を超える方→(家賃額+81,000円-月の世帯収入額)により算出した額と家賃額の上限(41,000円)を比べて低い額を支給

支給期間

原則3か月

※支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合を含む)で、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っており、3か月の支給終了時点において支給要件を満たしている場合は、受給者からの申請により3か月の支給期間を2回まで延長することができます。(最長9か月)

支給方法

原則として、綾瀬市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。

申請方法

 次の必要書類を用意し、担当へお問い合わせください。

  1. 住居確保給付金申請書・住居確保給付金申請時確認書・入居住宅に関する状況通知書(主に不動産業者等が記入)
  2. 世帯全員分の本人確認書類(運転免許証など官公庁発行の身分証明書)の写し(郵送申請の場合で健康保険証の写しを送付する場合は、被保険者等記号・番号等を付箋等で見えないように隠してください)
  3. 離職した方は、離職後2年以内であることが分かるもの(無い場合は離職状況等に関する申立書)
    個人の責任によらないで収入を得る機会が減少した方は、その事実を証明するもの(無い場合は就業機会の減少に関する申立書)
  4. 申請者および同一世帯の方の収入が分かるもの
  5. 申請者および同一世帯の方の通帳の写し

(注意)その他、申請される方の状況により、追加で必要な書類を求める事があります。

申請書様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム

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