住居確保給付金(転居費用補助)

更新日:2025年04月01日

ページID : 22657

収入が大きく減少し、住宅を失った方又は失うおそれがある方に、家計を改善するために転居が必要であると認められること等を要件として、転居費用相当分の給付金を支給します。

支給要件

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により経済的に困窮し、住宅を失った方又は失うおそれがある方である。
  2. 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 申請月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
  4. 申請月の申請者および同一世帯の方の収入合計が収入基準額以下である。
  5. 申請日の申請者および同一世帯の方の金融資産合計が、単身世帯=48万6千円、2人世帯=74万4千円、3人世帯=95万4千円、4人以上の世帯=100万円以下である。
  6. 家計改善事業又は自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、家計改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる。
  7. 申請者および同一世帯の方が、国の雇用貸付(職業訓練受講給付金)、地方自治体が実施する類似の給付等を受けていない。
  8. 申請者および同一世帯の方が、暴力団員でない。

収入基準額

世帯員数 基準額 家賃額(上限) 収入基準額※
1人 81,000円 41,000円 122,000円
2人 124,000円 49,000円 173,000円
3人 159,000円 53,000円 212,000円
4人 197,000円 53,000円 250,000円
5人 235,000円 53,000円 288,000円

※収入基準額=基準額+家賃額

対象経費・支給額・支給方法

対象経費

住居確保給付金(転居費用補助)の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用
    (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用
    (転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

 

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費を支給します。

支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が定める額となりますので、それぞれの市町村にお問合せください。

転居先が綾瀬市内である場合、支給上限額は以下の表のとおりです。

世帯員数 特別基準額※ 支給上限額(特別基準額×4)

1人

53,000円 212,000円
2人 57,000円 228,000円
3人 62,000円 248,000円
4人 66,000円 264,000円

5人

70,000円 280,000円

※生活保護の住宅扶助特別基準額

支給方法

原則として、綾瀬市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。

申請方法

 次の必要書類を用意し、担当へお問い合わせください。

  1. 住居確保給付金申請書・住居確保給付金申請時確認書・入居予定住宅に関する状況通知書(主に不動産屋等が記入)
  2. 世帯全員分の本人確認書類(運転免許証など官公庁発行の身分証明書)の写し

    (郵送申請の場合で健康保険証の写しを送付する場合は、被保険者等記号・番号等を付箋等で見えないように隠してください)

  3. 世帯収入額が、申請月を起点に2年以内に著しく減少したことが分かるもの

  4. 離職した方は離職後2年以内であることが分かるもの(無い場合は離職状況等に関する申立書)

    申請者と同一の世帯に属する者が死亡した方は、その事実を証明するもの

  5. 申請者および同一世帯の方の収入が分かるもの

  6. 申請者および同一世帯の方の通帳の写し

  7. 住居確保給付金要転居証明書(家計改善事業又は自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、家計改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認めらた方に交付)

(注意)その他、申請される方の状況により、追加で必要な書類を求める事があります。

申請書様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム

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