障害者差別解消法

更新日:2023年02月01日

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 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することで、全ての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指してます。
 主な内容は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などによる「障がいを理由とする差別」の禁止、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行う、差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針を示す基本方針の作成、障がいを理由とする差別の具体的内容などを示す対応要領・対応指針の作成、などです。
 なお、雇用分野の障がい者差別解消の措置は、障害者雇用促進法によります。
 また、一般の方が個人的な関係で障がいのある方と接するような場合や、個人の思想・言論は対象にしていません。

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綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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