障がい者の権利擁護に関する事業

更新日:2023年02月01日

ページID : 7828

成年後見制度の審判請求・法人後見事業

判断能力が不十分な方の利益を守るため、家庭裁判所に審判を請求し、審判によって選ばれた後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人の法律行為に同意をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりするなど、本人を保護・支援する制度を「成年後見制度」といいます。後見人等には個人(親族・弁護士、社会福祉士などの専門家)や社会福祉協議会などの法人が選任されます。
市では、審判の請求が必要な知的障がい者、精神障がい者の方で請求を行う親族がいない場合に、家庭裁判所に対して審判請求を行います。
また、社会福祉協議会(0467-77-8166)では「法人後見事業」を行っています。

成年後見制度専門相談事業

毎月第4金曜日の午後1時30分から午後3時30分まで、成年後見制度の概要の説明や利用の方法等について、専門の社会福祉士が相談に応じます。
事前予約となりますので、相談を希望される方は、地域包括ケア推進課(0467-77-1116)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。