綾瀬市障害者愛護手当
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令和8年4月1日から障害者愛護手当の制度が変わりました
令和8年4月1日付で綾瀬市愛護手当支給条例が改正され、愛護手当の制度内容が変わりました。
改正後の詳しい制度内容は下記のとおりです。
障害者愛護手当の内容
毎年4月1日現在、市内に1年以上居住している方(施設入所者を除く)で、市が定める等級以上の各種障害者手帳をお持ちの障がい者に支給します。
ただし、ご家族の課税状況によって、支給が制限される場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 |
毎年4月1日現在、市内に1年以上居住している方(施設入所者を除く)で、次の障害者手帳をお持ちの方。 ・身体障害者手帳 :1級、2級 ・療育手帳 :A1、A2 ・精神保健福祉手帳:1級 |
| 支給制限に係る要件 |
次に当てはまる方は、その年度については支給されません。 ・18歳以上で、本人及び配偶者、又はその双方に市民税が課税されている方 ・18歳未満で、同じ世帯のご家族に市民税が課税されている方 |
| 手当の額 (年額) |
16,000円 |
| 支給月 | 9月 |
| 申請期間 | 4月1日から4月30日(土曜日・日曜日・祝日は除く。) 各障害者手帳取得時に御案内します。 |
| 必要書類 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、印鑑、本人名義の預金通帳 |
- (注意) 申請は初回のみ手続きが必要(振込先や等級変更等があった場合は必ず変更届を提出してください)
- (注意) 身体、知的、精神の障がいが重複する場合でも、支給額は変わりません(重複支給はしません)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2026年04月17日