神奈川県在宅重度障害者等手当

更新日:2023年02月01日

ページID : 10693

対象者

 この手当は、県から支給されます。
 支給対象者が「在宅で、常時介護を必要とする重度重複障害者等」に限定されます。
 具体的には、次のいずれかに該当する方が支給対象となります。

  1. 次の1から3までのうち、二つ以上に該当する方
    1.  身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた方
    2.  療育手帳A1又はA2の判定を受けた方
    3.  精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
  2. 身体障害者手帳1級又は2級+療育手帳B1
  3. 身体障害者手帳3級+療育手帳B1+精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給されている方

注意事項

 所得による制限や、在住、在宅、年齢等の要件があります。一度認定された方でも、毎年「現況届」の提出が義務づけられます。手当は、年1回6万円が1月に支給されます

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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