特別障害者手当

更新日:2024年04月22日

ページID : 10718

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、次表の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。障がいの程度の詳細についてはお問合せ下さい。

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有する方又は両上肢のすべての指を欠く方 もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方
  4. 両下肢の機能の著しい障がいを有する方又は両下肢を足関節以上で欠く方
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有する方
  6. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる方

支給要件

  1. 20歳以上であること
  2. 施設に入所していないこと(入院の場合は3カ月を超えて入院していないこと)
  3. 毎年の所得が基準以下であること

手当の額

 月額 28,840円

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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