高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料払い戻し)のご案内
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同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や,1人で複数のサービスを利用する場合など,世帯における1か月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に申請手続きを行うと,超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として払い戻しされます。
世帯について
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障がいのある方(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 (施設に入所する18歳、19歳を含む) |
住民票上の世帯 |
合算の対象となるサービス
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
例:居宅介護,短期入所,就労継続支援等 - 児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援サービスの利用者負担額
例:放課後等デイサービス,児童発達支援,障害児入所支援等 - 補装具費の利用者負担額
例:車いす,義足等 - 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
例:訪問介護,訪問看護,訪問入浴等
払い戻しされる金額
世帯における1か月の利用者負担額合算額のうち,基準額(37,200円)を超えた額
ただし,次の場合は,受給者証に記載されている上限額のうち,いずれか高い方の額が基準額となります。
- 1人の障がい児が複数の受給者証(通所受給者証,障害福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
- 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
申請に必要なもの
次のものを持参し申請してください。申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報を確認の上、償還金額を算定し、指定口座へ振り込みます。
- 印鑑
- 個人番号の分かるもの
- 支給決定者(障がい児の場合は、保護者)の振込み口座がわかるもの(通帳等)
- 領収書原本(利用者負担分と支払い先が独自に徴収している払い戻し対象外となる実費負担分の内訳がわかるもの)
(注意)お持ちでない場合は障がい福祉課に御相談ください。 - 受給者証(受給している全てのサービスのもの)
- 補装具費支給決定通知書
- 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスも利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要です)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日