障害児通所支援サービス
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障害児通所支援サービスとは、児童福祉法に規定された障がい児を対象としたサービスのうち、自宅から通いながら日常生活や集団生活を行う上での指導や訓練、その他必要な支援を受けることのできるもので、市が実施主体となっています。
詳細は下記のほか、「障害福祉サービス利用の手引き」をご確認ください。
主なサービスの概要
- 児童発達支援
未就学児の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 - 医療型児童発達支援
未就学児の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援に加え、必要な医療行為を実施 - 放課後等デイサービス
就学児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援 - 保育所等訪問支援
障がい児以外の児童との集団生活への適用のための専門的な支援その他必要な支援
手続きについて
サービス利用を希望される方は、障がい福祉課に申請書等を提出することになります。初めてサービスを申請する場合はお早めに障がい福祉課にご相談ください。手続きの流れは下記のようになります。
- 支給の申請…利用者は、障がい福祉課に申請をします。
- 利用計画の作成…指定特定相談支援事業所に計画作成を依頼するか、自分で作成(セルフプラン)を行います。
- 支給の決定…市は、申請に基づき決定を行います。
- 通知…市は、決定した内容を利用者に通知します。(受給者証の発行)
- 契約…利用者は、通知が届き次第、事業者と契約します。
- サービスの利用…利用者は、事業者に支援してほしい日を事前に連絡し、サービスを利用します。
- 事業者に利用者負担額の支払…利用者は、かかった費用のうち、1割を事業者に支払います。市民税非課税世帯、生活保護世帯については費用はかかりません。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日