税の控除・減免・料金等の割引

更新日:2023年02月01日

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所得税等の障害者控除

 所得税、住民税額の計算の基礎となる所得を算定する際に控除を受けることができる場合があります。

自動車税(軽自動車税)環境性能割、自動車税(軽自動車税)種別割の減免

 障がい者が使用する自動車の自動車税(軽自動車税)環境性能割、自動車税(軽自動車税)種別割について減免を受けることができます。減免の可否は障がいの等級、部位により異なります。

問い合わせ

厚木県税事務所 電話番号046-224-1111
 (注意)軽自動車税種別割の窓口は市課税課となります。

鉄道運賃、バス運賃割引

 鉄道、バスの運賃の割引を受けることができます。割引の内容は障がいの内容により異なります。綾瀬市内を運行中のコミュニティバスを利用する場合、障害者手帳の提示により運賃大人180円小児90円のところ 大人100円 小児50円で利用できます。

対象となる障害者手帳

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(コミュニティバスのみ対象)

タクシー運賃及び自動車燃料費の助成

 障がい者がタクシーを利用する場合はその運賃の一部を、障がい者又はその家族が障がい者の為に利用する自動車として自動車税の減免を受けている自動車を運転する場合はその燃料費の一部を助成します(年額20,000円)。
 タクシー運賃の助成か自動車燃料費の助成どちらか一方の選択となります。また、前年度末までに手帳が交付済みで引き続き申請日まで市内に住所を有することが条件となります。

対象者

  1. 身障手帳を所持している方で、身体障害者等級表による級別欄が3級以上の下肢(2種のものを除く。)、体幹、及び視覚に係る障がい者、又は2級以上の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、免疫、ぼうこう・直腸・小腸、肝臓の機能障害)に係る障がい者の方
  2. 療育手帳A1、A2、の方又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数35以下と判定された方
  3. 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ただし、2級の方はタクシー運賃助成のみのご案内となります)

(注意)ただし、施設等に入所されている方は対象外です。

有料道路通行料の割引

 障がい者の方が東日本高速道路株式会社等の管理する有料道路を利用する場合通行料金の割引が受けられます。(割引率5割以下。市の障がい福祉課で申請することが必要です。また、ETCご利用の場合も障がい福祉課で手続きが必要ですが、詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。)割引の受けられる範囲は障がいの内容により異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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