補装具・日常生活用具の給付
ページID : 10720
補装具の交付及び修理(自立支援給付)
障がいの内容及び程度に応じ、補聴器、歩行補助杖、下肢装具等の補装具の交付及び修理が受けられます。ただし、市民税の所得割額が46万円を超える世帯の方は対象外です。
日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
障がい児・障がい者に対して、日常生活の便宜を図るため障がいの内容と等級に応じて、特殊寝台、入浴補助用具、火災警報器等が給付されます。ただし、市民税の所得割額が46万円を超える世帯の方は対象外です。
給付の対象となる品目、基準額、耐用年数等は、日常生活用具基準表をご確認ください。
利用者負担
補装具、日常生活用具とも、基準額に対し原則1割負担となります。
所得状況に応じ、上記1割負担に対して次のとおり月額負担上限が設けられます。
- 生活保護世帯 0円(負担なし)
- 低所得(市町村民税非課税世帯) 0円(負担なし)
- 一般(市町村民税課税世帯) 37,200円
利用の仕方
購入や修理の前に事前申請していただく必要があります。
申請には業者の発行する見積書のほか、品目によっては医師意見書が必要です。
詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年06月14日