児童手当の額改定認定請求について(第2子以降の申請用)
こちらは、既に綾瀬市で児童手当を受給しており、第2子以降の児童が出生された方等が申請するためのご案内になります。第1子出生や転入の場合は、「児童手当の新規認定請求について(第1子出生、転入等はじめて申請する方)」をご覧ください。
児童手当の新規認定請求について(第1子出生、転入等はじめて申請する方)
申請について
児童手当を現在受給中で、第2子以降の児童が生まれた方等は額改定認定請求の届出が必要です。
事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に申請をしてください。申請をした月の翌月分の手当から支給となります。申請が遅れた場合、遡って手当を受給することは出来ません。※月末に出生等をした場合はその翌日から15日以内に申請をすると、事由の発生した翌月分から手当の支給となります。
※里帰り出産等の理由により、綾瀬市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が綾瀬市にある場合は綾瀬市が申請(請求)先となります。
例
出生日 | 申請日 | 支給月 |
6月15日 | 6月30日 | 7月分から支給 |
7月1日 | 8月分から支給 |
申請方法
窓口で申請
児童青少年支援課 児童給付担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)で手続きをしてください。
受付時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
郵送で申請
次の宛先に郵送してください(市役所に届いた日が申請日となります)。
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 児童青少年支援課 児童給付担当 宛 |
監護相当・生計費の負担についての確認書について
大学生相当の子と支給対象児童を併せて3人以上養育するようになった場合は、大学生相当の子から第1子として数えます。第3子以降は金額が1人当たり30,000円になります。
「額改定認定請求書」の提出のほかに、大学生相当の子の監護状況等を確認するため、添付書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
例
確認書提出なし | 確認書提出あり※ | |
大学2年生(20歳) | 第1子(支給なし) | |
高校2年生(17歳) | 第1子(10,000円) | 第2子(10,000円) |
中学2年生(14歳) | 第2子(10,000円) | 第3子(30,000円) |
※確認書を提出しても、審査の結果、認定されなかった場合は多子加算の対象にはなりません。
また、児童が2人以下の場合は確認書を提出しても、金額が変動しないため、申請は不要です。
例
確認書は申請不要 | |
大学2年生(20歳) | |
中学2年生(14歳) | 第1子(10,000円) |
※大学生相当の子は「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を指します。
※支給対象児童は「0歳から高校生年代までの児童」を指します。
注意事項
- 里親や施設等設置者の方は請求書の様式が異なりますので、当課までご連絡ください。
関連ファイル(書類のダウンロードはこちら)
額改定認定請求書【記入例】 (PDFファイル: 326.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 185.3KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDFファイル: 154.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日