児童手当の新規認定請求について(第1子出生、転入等はじめて申請する方)
こちらは第1子出生または転入された方が、新規で申請するためのご案内になります。
既に綾瀬市で児童手当を受給されている方は「児童手当の額改定認定請求について(第2子以降の申請用)」をご覧ください。
申請について
第1子が生まれた方や、他市町村から綾瀬市に転入してきた方等は新たに児童手当の申請が必要です。
事由発生日(出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしてください。申請をした月の翌月分の手当から対象となります。申請が遅れた場合、遡って手当を受給することは出来ません。※月末に出生・転入等をした場合はその翌日から15日以内に申請をすると、事由の発生した翌月分から手当の支給となります。
※里帰り出産等の理由により、綾瀬市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が綾瀬市にある場合は綾瀬市が申請(請求)先となります。
例
出生日または 転出予定日 |
申請日 | 支給月 |
6月15日 | 6月30日 | 7月分から支給 |
7月1日 | 8月分から支給 |
申請方法
窓口で申請
児童青少年支援課課 児童給付担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)で手続きをしてください。
受付時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
持ち物:
・窓口に来る方の身分証明書
・所得が高い方の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
・マイナンバーがわかるもの(住民票が綾瀬市にある場合は同意をいただければ不要)
郵送で申請
次の宛先に郵送してください(市役所に届いた日が申請日となります)。
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 児童青少年支援課 児童給付担当 宛 |
電子で申請
次のURLまたは二次元コードから申請してください。
※申請する際にマイナンバーカード、スマートフォンの専用アプリのインストールが必要です。
※マイナ認証するために、マイナンバーカード交付時に設定いただいたパスワード(英数字6 文字以上 16 文字以下)が必要です。
※スマートフォンの機種によっては認証できない場合がありますのでご注意ください。
URL:https://logoform.jp/form/joWK/754465 二次元コード:
追加必要書類等
申請にあたり、次に該当する場合は別途追加で書類を提出してください。
・請求者または配偶者が今年または前年の1月1日時点で国外にいた等で日本に住民登録がなかった場合
→請求者または配偶者のパスポート
・単身赴任や学校の都合で養育する児童と別居している場合
→別居監護申立書
・大学生相当の子と支給対象児童を併せて3人以上養育している場合
→監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生相当の子は「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を指します。
※支給対象児童は「0歳から高校生年代までの児童」を指します。
・児童または大学生相当の子が海外留学されている方
→海外留学に関する申立書+海外留学をしていることがわかる書類(在学証明書等)※
※日本語以外の言語で記載されている場合は翻訳する必要があります
・児童福祉施設等入所の子どもの請求をする施設設置者等
→措置決定通知書の写し
注意事項
- このホームページは、児童手当を初めて申請する方用です。
- 請求者が公務員の場合は勤務先で手当が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
公務員を退職した場合は市から手当を支給しますので、市で申請の手続きをしてください。 - 未成年後見人・父母指定者の方は、当課までお問い合わせください。
- 里親や施設等設置者の方は請求書の様式が異なりますので、当課までご連絡ください。
関連ファイル(書類のダウンロードはこちら)
新規認定請求書【記入例】 (PDFファイル: 428.8KB)
別居監護申立書【記入例】 (PDFファイル: 148.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 185.3KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDFファイル: 154.8KB)
海外留学に関する申立書(児童用) (PDFファイル: 157.4KB)
海外留学に関する申立書(児童用)【記入例】 (PDFファイル: 236.5KB)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (PDFファイル: 162.0KB)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)【記入例】 (PDFファイル: 239.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年10月01日