教育委員会後援名義

更新日:2023年02月01日

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 綾瀬市教育委員会は、教育の振興のために団体が行う学術、文化、体育等の事業に対して後援名義の使用を承認することができます。

後援とは

 ここでいう後援とは、次の各号のいずれかに該当する主催者(団体)が行う事業等に対し、教育委員会が事業の趣旨に賛同し、事業の経費の負担を伴わず、奨励の意を表して、後援の名義を使用させることをいいます。

  1. 国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体。
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校。
  3. 学術、文化、体育等教育の振興を主たる目的とする団体。
  4. 企業及びその他の営利又は勧誘を目的とする団体は、営利又は勧誘を目的としない公益性があり、入場料、観覧料等が適正な額であること。

後援できる事業

 教育委員会は、団体が行う学術、文化、体育等の事業で教育の振興のため、次の各号に該当する場合は、その事業に対して後援することができます。

  1. 学術、文化、体育等教育の振興を主たる目的とする事業であること。
  2. 広く市民を対象とする事業で、特定の会員を対象としない一般公開のものであること。
  3. 専ら事業による利益を得ることを目的とし、又は専ら事業による勧誘活動を目的とするものではない事業であること。
  4. 入場料、観覧料等が適正な額であること。
  5. 公衆衛生、災害防止について十分配慮されていること。

必要書類

 後援名義の使用を申請される場合は、次に掲げる書類を添えて、後援名義使用申請書を窓口まで提出してください。(郵送可。この場合は昼間連絡が取れる電話番号と担当者のお名前を余白に記載願います。)

  1. 団体の規約、役員等一覧表及び組織の資料。ただし、既に教育委員会において、当該関係資料を保有し、又は社会通念上明白な場合は必要としません。
  2. 申請事業に係る経費の収支予算書その他事業実施に伴う必要な資料
  3. その他教育委員会が必要と認める書類

承認まで

 承認通知書の交付までは、教育委員会が特に認めた場合を除いて、いかなる文書、図書等にも教育委員会の名義を記載させることはできません。

事業終了後の手続

 後援名義を使用した事業の終了後は、開催時の様子が分かるような資料を添えて、速やかに事業報告書を提出してください。(郵送可)

後援を行わない事業

 次のいずれかに該当する事業に対しては、後援は行いません。

  1. 特定の政治活動、宗教活動に関係している事業。
  2. 公序良俗に反し、又は社会的な悪影響を与えるおそれのある事業。
  3. その他後援を行うことが不適当と認められる事業。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 教育総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5649
ファクス番号:0467-70-5705

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