学校給食費について
学校給食費とは
学校給食費は、学校給食法の規定により、学校給食の実施に必要な施設・設備の整備費、修繕料と人件費以外の経費を学校給食費として、保護者の負担としています。
綾瀬市では、保護者に求める学校給食費を食物の材料費だけとしており、光熱水費や配送経費などは公費によってまかなっています。
学校給食費の改定について(令和8年4月から)
令和8年4月から学校給食費を改定します (PDFファイル: 281.0KB)
給食費のうつりかわり
| 期間 | 小学校(月額) | 中学校(月額) |
|---|---|---|
| 昭和41年9月から昭和43年3月 | 700円 | 850円 |
| 昭和44年4月から昭和45年3月 | 750円 | 850円 |
| 昭和45年4月から昭和46年3月 | 850円 | 1,000円 |
| 昭和46年4月から昭和47年3月 | 1,000円 | 1,200円 |
| 昭和47年4月から昭和49年3月 | 1,300円 | 1,500円 |
| 昭和49年4月から昭和49年12月 | 1,600円 | 1,900円 |
| 昭和50年1月から昭和51年3月 | 2,000円 | 2,300円 |
| 昭和51年4月から昭和55年3月 | 2,400円 | 2,800円 |
| 昭和55年4月から昭和57年9月 | 2,700円 | 3,150円 |
| 昭和57年10月から平成3年3月 | 3,000円 | 3,500円 |
| 平成3年4月から平成10年4月 | 3,400円 | 3,900円 |
| 平成10年5月から平成21年3月 | 3,800円 | 4,300円 |
| 平成21年4月から平成29年3月 | 4,100円 | 4,600円 |
| 平成29年4月から令和7年3月 | 4,400円 | 4,900円 |
| 令和7年4月から令和8年3月 | 5,000円 | 5,500円 |
| 令和8年4月から現在 | 5,500円 | 6,000円 |
学校給食費の小学校実質無償・中学校半額補助を実施します
~ 教育委員会からのお知らせ ~
学校給食費(学校給食に使用する食材費)につきましては、学校給食法に基づき、児童・生徒の保護者の皆様にご負担いただいております。
綾瀬市では、物価高騰による保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て世帯への家計支援を目的に、令和5年度9月分から令和7年度3月分まで学校給食費の半額を補助いたしました。
令和8年度においても、中学校は引き続き、給食費の「半額補助」(令和8年度4月分から3月分まで)を実施することで、保護者負担の軽減を図ります。
また、小学校は、4月から国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」の実施により、基準額(5,200円)の範囲で保護者負担の軽減が図られ、改定後の基準額を超える部分(300円)の保護者負担分は、市が公費負担することで、「実質無償」とします。
※国で検討していた全額国費による小学校の「給食無償化」は、基準額を上限とする「学校給食費の抜本的な負担軽減」となりました。
〇実施期間
学校給食費の令和8年4月分から令和9年3月分までの11か月分
〇対 象
綾瀬市立の小中学校に在学し、学校給食費を支払う児童・生徒の保護者
※生活保護、就学援助(中学校)により、学校給食費相当額の給付を受けている場合を除く。
〇実質の保護者負担額
|
小学校 |
令和8年度 4月~3月分 |
月額5,500円 ⇒ なし |
|
中学校 |
令和8年度 4月~3月分 |
月額6,000円 ⇒ 月額3,000円 |
※保護者の皆様からの手続きは不要です。(中学校は、口座振替、納付書の金額が半額となります)
※中学校3年生は、4月分~2月分まで(10か月分)となります。
※中学校は、牛乳のみ、牛乳なしの場合や日額の場合も半額となります。
関連ファイル
令和元年度学校給食費決算 (PDFファイル: 47.6KB)
令和2年度学校給食費決算 (PDFファイル: 44.3KB)
令和3年度学校給食費決算 (PDFファイル: 44.7KB)
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更新日:2026年03月31日