学校給食費について

更新日:2026年03月31日

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学校給食費とは

学校給食費は、学校給食法の規定により、学校給食の実施に必要な施設・設備の整備費、修繕料と人件費以外の経費を学校給食費として、保護者の負担としています。
綾瀬市では、保護者に求める学校給食費を食物の材料費だけとしており、光熱水費や配送経費などは公費によってまかなっています。

学校給食費の改定について(令和8年4月から)

給食費のうつりかわり

 

給食費のうつりかわりの詳細
期間 小学校(月額) 中学校(月額)
昭和41年9月から昭和43年3月 700円 850円
昭和44年4月から昭和45年3月 750円 850円
昭和45年4月から昭和46年3月 850円 1,000円
昭和46年4月から昭和47年3月 1,000円 1,200円
昭和47年4月から昭和49年3月 1,300円 1,500円
昭和49年4月から昭和49年12月 1,600円 1,900円
昭和50年1月から昭和51年3月 2,000円 2,300円
昭和51年4月から昭和55年3月 2,400円 2,800円
昭和55年4月から昭和57年9月 2,700円 3,150円
昭和57年10月から平成3年3月 3,000円 3,500円
平成3年4月から平成10年4月 3,400円 3,900円
平成10年5月から平成21年3月 3,800円 4,300円
平成21年4月から平成29年3月 4,100円 4,600円
平成29年4月から令和7年3月 4,400円 4,900円
令和7年4月から令和8年3月 5,000円 5,500円
令和8年4月から現在 5,500円 6,000円

 

学校給食費の小学校実質無償・中学校半額補助を実施します

~ 教育委員会からのお知らせ ~

学校給食費(学校給食に使用する食材費)につきましては、学校給食法に基づき、児童・生徒の保護者の皆様にご負担いただいております。

綾瀬市では、物価高騰による保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て世帯への家計支援を目的に、令和5年度9月分から令和7年度3月分まで学校給食費の半額を補助いたしました。

令和8年度においても、中学校は引き続き、給食費の「半額補助」(令和8年度4月分から3月分まで)を実施することで、保護者負担の軽減を図ります。

また、小学校は、4月から国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」の実施により、基準額(5,200円)の範囲で保護者負担の軽減が図られ、改定後の基準額を超える部分(300円)の保護者負担分は、市が公費負担することで、「実質無償」とします。

※国で検討していた全額国費による小学校の「給食無償化」は、基準額を上限とする「学校給食費の抜本的な負担軽減」となりました。

 

〇実施期間

学校給食費の令和8年4月分から令和9年3月分までの11か月分

〇対 象

綾瀬市立の小中学校に在学し、学校給食費を支払う児童・生徒の保護者

生活保護、就学援助(中学校)により、学校給食費相当額の給付を受けている場合を除く。

〇実質の保護者負担額

小学校

令和8年度

4月~3月分

月額5,500円 ⇒ なし

中学校

令和8年度

4月~3月分

月額6,000円 ⇒ 月額3,000円

 

※保護者の皆様からの手続きは不要です。(中学校は、口座振替、納付書の金額が半額となります)

※中学校3年生は、4月分~2月分まで(10か月分)となります。

※中学校は、牛乳のみ、牛乳なしの場合や日額の場合も半額となります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学校給食担当
電話番号: 0467-77-1717
ファクス番号:0467-77-1813

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