綾瀬市立以外の小・中学校への就学が決定したら

更新日:2023年11月06日

ページID : 15512

 綾瀬市にお住まいの方が、綾瀬市立以外の小・中学校へ就学する場合の手続きを記載しています。

国立、県立、私立の小・中学校に就学する場合

 入学する学校から発行された「入学許可書」や「入学承諾書」を持参し、学校教育課にて届出をしてください。

必要な手続き

区域外就学届出書の提出

必要な書類

  • 「入学許可書」や「入学承諾書」(文書の名称は学校により異なります)
  • 郵送された就学通知書(新入学者のみ)

綾瀬市以外の市区町村立小・中学校に就学する場合

 学校を設置している市区町村の教育委員会にて必要な手続きを行ってください。(各区役所等で手続きを行う自治体もあります。)

 手続きの詳細は、学校を設置している市区町村の教育委員会へ確認してください。

厚木基地内に設置されている学校へ就学する場合

日本国籍を有しているお子さん(重国籍である場合)

 お子さんが日本国籍を有している場合、保護者の方はお子さんを小学校又は中学校に就学させる義務を負います。
 ただし、お子さんが日本国籍だけでなく、他国の国籍を併せて有しており、家庭事情等から厚木基地内の学校へ就学することが相当と認められる場合、保護者の方が負う就学義務が猶予又は免除されることになります。

 該当する方は、以下の必要書類を持参のうえ学校教育課にて手続きを行ってください。

必要な手続き

就学義務猶予(免除)願書の提出

必要な書類

  • 厚木基地内の学校が発行した「入学許可書」又は「在学証明書」
  • お子さんが他国の国籍を有していることが分かる書類(パスポート等)
  • 郵送された就学通知書(新入学者のみ)

日本国籍を有していないお子さん

 手続きは不要です。

特別支援学校へ就学する場合

 特別支援学校への就学手続きに必要な書類や手続き内容は、特別支援学校の設置者(神奈川県立、神奈川県内の市立、私立等)によってそれぞれ異なります。
 入学予定の特別支援学校及び在籍している小・中学校へお問い合わせください。

国内に設置されている外国人学校(インターナショナルスクール)について

 日本国籍を有する学齢期のお子さんを持つ保護者の方は、学校教育法第1条に規定する小学校又は中学校に就学させる義務を負います。

 外国人学校(インターナショナルスクール)への就学は、当該学校が学校教育法第1条に規定する小学校又は中学校に該当する場合を除き、就学義務を果たしたことになりません。

 ただし、お子さんが重国籍である場合は、厚木基地内の学校に就学する場合と同様に、就学義務を猶予又は免除される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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