綾瀬市奨学金制度について

更新日:2024年07月16日

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申請期間及び必要書類の詳細について、第1回については例年1月中旬に、第2回については例年7月中旬に市ホームページに掲載します。

第2回の申請期間及び必要書類等の詳細は下記のリンク先から御確認ください。

綾瀬市奨学金とは

綾瀬市内にお住いの高校生を対象に、経済的な理由で高等学校等での修学が困難な方への修学を奨励するため、毎月学費の一部を援助するものです。

奨学金受給資格

綾瀬市に住民登録があり、経済的理由により次の1~5の高等学校等での修学が困難な方(生活保護制度の基準をもとに計算される所得限度額を超えている場合は、対象になりません)。

また、生活保護を受給されている方は、生活保護費に高等学校等での修学費用が含まれているため、奨学金の給付対象にはなりません。

1 高等学校(定時制を含む。)(※1)    2 中等教育学校の後期課程(※1)

3 高等専門学校(※2)                             4 専修学校の高等課程(※2)

5 特別支援学校の高等部

(※1)通信制課程は対象外ですが、全日制課程に類する「全日型通信制(週5日以上登校)」は対象となります。

       (※2)第3学年までに限ります。

所得限度額

世帯全員の総所得金額の合計額が生活保護制度の基準をもとに計算される所得限度額より低い世帯が援助の対象となります。

【所得限度額の目安】

世帯人数 世帯構成 住宅の種類 所得限度額の目安
2人 母45歳・子17歳

借家等

持家等

約2,450,000円

約1,745,000円

3人 父45歳・母45歳・子17歳

借家等

持家等

約2,939,000円

約2,176,000円

4人 父45歳・母45歳・子17歳・子10歳

借家等

持家等

約3,395,000円

約2,632,000円

5人

父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳

借家等

持家等

約3,919,000円

約3,156,000円

※ 所得限度額は、あくまでも目安となります。

※ 世帯の人数や年齢、住宅の種類(家賃等の金額)により所得限度額は異なります。

※ 総所得金額とは、所得税法上の総所得金額です。

給与所得のみの場合・・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額。

給与所得以外の所得がある場合・・・確定申告書の「所得金額等の合計」欄の額。

申請受付期間及び申請手続き

・第1回 例年2月1日から3月10日(予定)

・第2回 例年8月15日から9月15日(予定)

上記の期間( 土日休日を除く8:30~17:00 )に、綾瀬市役所6階の学校教育課へ直接必要書類を提出してください。郵送での提出はできません。

※申請期間を過ぎた場合、受付できかねますので注意してください。

※第1回で綾瀬市奨学金の給付決定を受けた場合、第2回での申請は不要です。

給付金額及び給付期間

<給付金額>  国公立 月額   5,000円

                       私    立 月額 10,000円

<給付期間> 第1回 認定者 申請した年の4月から翌年3月まで

                      第2回 認定者 申請した年の10月から翌年3月まで

申請必要書類

1.奨学金給付申請書(第1号様式)

2.在学校長の推薦書(第2号様式)

      (注意) 「在学校長の推薦書」は、在学校に書類の作成を依頼してください。   

3.所得を証明する書類(同一世帯で収入のある方全員分について、次のいずれか一つを提出してください。詳細については1月中旬、8月中旬に掲載するページをご確認ください。)

  1. 給与・年金所得の源泉徴収票の写し
  2. 所得税の確定申告書(控)の写し
  3. 市県民税所得証明書

      (注意) 給与収入以外がある方はb.かc.を提出してください。

4.(アパート、借家などにお住まいの方)家賃の金額等が確認できる書類(「賃貸契約書」などで、家賃 等の金額、賃借人名義、物件、契約期間がわかる最新のもの 。)

その他

・綾瀬市奨学金の認定者となった場合、「在籍、退学、休学等の情報のほか、欠席日数、学業成績、学習態度、生活態度等の情報」を、在学する高等学校等から収集します。

・綾瀬市奨学生である旨の情報を、在学する高等学校等に提供します。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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