火災等被災されたみなさまへ

更新日:2023年02月01日

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市の支援制度についてのお知らせ

1 災害見舞金について

自然災害や火災などの災害に遭われた方に見舞金を支給しています。

  • 住宅が災害に遭われた場合に、損壊・損失の程度に応じて。(全・半壊、全・半焼、流失、床上浸水等のり災証明書の提出が必要であり、危機管理課又は消防本部消防総務課に申請手続きが必要となります。)
  • 災害により、お亡くなりになられた場合。
  • 5日以上入院した場合など。

お問い合わせ

 福祉総務課 電話番号0467-70-5613(直通)

2 日本赤十字社救援物資の配付について

災害で家を失い、または避難所へ避難を強いられている方に対し、日本赤十字社では毛布などの救援物資の配付及び見舞金の支給をしています。

お問い合わせ

 福祉総務課 電話番号0467-70-5613(直通)

3 生活資金の貸付制度について

綾瀬市社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付制度として、災害援護資金や緊急小口資金の貸付を行っています。
これは、火災等、災害を受けたことによる困窮から自立するのに必要な経費をお貸しする制度です。

お問い合わせ

 社会福祉協議会 電話番号0467-77-8166

4 市営住宅の入居について

火災等で家を失った場合、市営住宅に一時的(1カ月以内:事情によって最大3か月まで)に入居できる制度があります。
ただし、市営住宅に空家がある場合に限ります。
空家がない場合は、県営住宅に一時的に入居できる場合もありますので、お問い合せください。

お問い合わせ

 建築課 電話番号0467-70‐5602(直通)

5 火災等でり災した廃棄物(ごみ)の持ち込みについて

高座清掃施設組合へ搬入できるごみがあります。申し込みの際に、り災証明を提出すると手数料が免除されます。

お問い合わせ

  • り災証明:消防本部消防総務課 電話番号0467-76-2113(直通)
  • ごみの搬入:高座清掃施設組合 電話番号046-238-2094

6 り災証明の交付について

被害の程度により保険が適用される場合、見舞金の支給申請、市県民税、国民健康保険税の減免を申請する際必要となります。

お問い合わせ

  • 火災の場合:消防本部消防総務課 電話番号0467-76-2113(直通)
  • 火災以外の場合:危機管理課 電話番号0467-70‐5641(直通)

7 小中学校に通学している児童生徒関係

被害の程度により、学用品費などの一部を援助できる助制度がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

 教育委員会学校教育課 電話番号0467-70‐5654(直通)

8 高齢者の一時入所(ショートステイ)制度について

市内に居住する高齢者が、火災等で家を失い、宿泊する場所がない場合には、火災被災者の緊急宿泊措置として一時入所(ショートステイ)を利用することができます。(市内の施設に空きがある場合)

お問い合わせ

 高齢介護課 電話番号0467-70‐5633(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 福祉・生活支援担当(福祉)
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702

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