り災証明等発行手続きについて

更新日:2024年03月29日

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災害対策基本法第2条第1号に規定する災害によって生じた被害の証明が必要な場合の手続きについてお知らせします。

災害対策基本法第2条第1号に規定する災害によって生じた被害とは

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。

り災証明が必要となるケース

  • 被害の程度により保険が適用される場合、保険会社から「り災証明」の提出を求められることがあります。保険適用の有無や「り災証明」が必要になるかは、保険会社に確認してください。
  • 災害により住宅、家具などに損害を受けた場合、雑損控除が受けられる場合があります。控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。その際に「り災証明」が必要になります。雑損控除の申請の際に必要な書類、手続きについては、税務署に確認してください。
  • 市県民税の減免を申請する際に、「り災証明」が必要となります。詳しくは、課税課へお問い合わせください。

発行する証明書の種類

「り災証明書」もしくは「り災届出証明書」です。

り災証明書とは

災害によって建物や設備、機器などが被害を受けた場合、その旨を証明するものです。災害によるり災物件を市職員がり災直後に現場で確認をした場合など、災害によるり災物件が確実に立証できる場合に、り災証明書を発行します。

り災届出証明書とは

り災直後に、市職員がり災物件を確認できなかった場合(開庁時間外にり災した場合や、り災から時間が経ってしまった場合)など、り災物件が確実に証明できない場合、り災者がり災物件を撮影した写真などを添付して届け出ることにより、り災届出証明書を発行します。

申請の方法

次のどちらかの方法で申請してください。

不明な点は、危機管理課へお問い合わせください。

1 電子申請

本ページ下部の電子申請URLにアクセスし、申請してください。

 

2 窓口で直接申請

「り災証明書等交付願」及び「り災状況報告書」に記入し、直接危機管理課へ提出してください。(郵送による提出はできません。)

申請に必要なもの

1 「り災証明等交付願」及び「り災状況報告書」(ダウンロードできます。)

2 被災物件(被災箇所)の写真

《手数料》無料

※電子申請の場合は1は不要

その他

  • 火災による被害の「り災証明書」は消防総務課で発行します。詳しくは、消防総務課へお問い合わせください。
  • 証明書の交付は、防災主管課で行いますが、広域的な災害が発生した場合は、綾瀬市災害対策本部規則に規定する災害対策本部又は地区対策本部で交付することがあります。

関連ファイル

電子申請URL(QRコードからも申請可能です)

綾瀬市り災証明等発行申請(LoGoフォーム)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 危機管理課 危機管理担当
電話番号:0467-70-5641
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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