勧誘・契約などの消費生活トラブル (様々な手口の一部です)

更新日:2023年02月01日

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訪問販売

訪問販売は、自宅に訪問され、巧みなセールストークで新聞購読、布団類、外壁工事、太陽光発電設備、シロアリ駆除などの契約を行うことをいいます。不意打ち的な販売方法が特徴ですが、特定商取引法の規制を受けて、長時間勧誘などの迷惑勧誘には行政処分があります。一定期間内(契約書面を受け取った日から8日間)の契約解除権(クーリング・オフ)もあります。また、自宅訪問に限らず、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法(催眠商法)なども規制しております。

催眠商法(SF商法)

催眠商法(SF商法)は、会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。契約をしてしまっても、特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消しなどを申し出ることができます。

通信販売

通信販売は、特定商取引法で規制されていますが、消費者がカタログなどにより商品選択する時間を十分確保した上で、自らの意思で契約申込みを行うものですから、クーリング・オフの適用はありませんので注意が必要です。 特定商取引法では、通信販売に関して返品可能な場合はその特約の条件、返品できないのであればそのことを広告に表示しなければならないとされています。この返品特約があれば、特約の定めにしたがって返品することになります。返品の可否・条件を表示していない場合には、商品を受け取った日から8日間は解約・返品することができますが、返品のための送料は消費者負担になります。

インターネットショッピング

通信販売のインターネットショッピングでは、特定商取引法上のクーリング・オフ規定がないため、クーリング・オフはできません。ウェブサイト上に表示されている“返品の可否と返品可能な場合の条件(返品特約)”をよく確認しましょう。また、返品できる場合でも、一般的に返品期限が設けられている場合がありますが販売サイトによって異なりますので、商品が手元に届いたら、すぐに中身を確認し、「注文した内容と違う商品が届いていないか」「商品が壊れていないか」など、よく確認しましょう。
また、申込時の広告画面や申込内容は必ず保存しておきましょう。

マルチ商法

マルチ商法は、商品・サービスを契約し、自分がその商品・サービスの勧誘者となって次の会員を勧誘することにより、報酬(紹介料)などを得る商法です。
「儲け話を人に紹介すれば紹介料が入る」と言って投資セミナーなどを勧誘し、入会金を支払わせるなどの、儲け話の実態がよくわからないマルチ商法が多く、ネットワークビジネスを説明されることもあります。
特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、クーリング・オフ(20日間)や中途解約ができます。

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供は、特定商取引法において、継続的なサービスのうち一定の条件を満たす契約を、特定継続的役務提供としています。特定継続的役務提供(7種類:注釈)にはクーリング・オフ制度のほか、中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。
契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができ、清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。また、そのサービスを受けるためには必要なものと説明を受けて購入した商品は、関連商品として、サービスの代金と合わせて清算できる場合があります。

(注釈)2017年12月1日に施行された改正特定商取引法により、従来の6業種(エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)に加え、新たに美容医療が特定継続的役務提供の対象業種となりました。

訪問購入

訪問購入は、消費者の自宅を購入事業者が訪問し、物品を買い取ることです。「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。
訪問購入については、消費者を保護するためのルールや制度が法律で定められ、突然の訪問で買い取りの勧誘をすることは禁止されています。事業者の訪問の際は、不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。

注文していない荷物が届く

突然、身に覚えのない衣類、雑貨やマスクなどが入った荷物がポストに投函されたなどの相談が発生しています。配送伝票の送り主は無記名で、送付状や請求書が同封されていない場合もあります。
突然、荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しましょう。荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送事業者に相談してください。また、売買契約に基づかないで送付された商品については即日処分でき代金を支払う必要もありません。

ワンクリック・架空請求

ワンクリック請求は、登録完了画面等を表示することで契約が成立したと思わせて、利用者を慌てさせ、不安をあおったりして、サイト利用料等の名目でお金を払わせる手口のことです。アダルトサイトのトラブルに多く見られます。なお、電話番号などが表示されても、連絡を取らないようにしましょう。
画面表示を消去する方法については、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。
架空請求は、不特定多数に、メールやはがきを送り付け根拠のない請求をする手口です。あわてて連絡をすると個人情報を伝えてしまう可能性があるので疑問に思ったら何もしないことが賢明です。

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