消費者契約法
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消費者契約法とは
消費者が事業者と契約(消費者契約)をしたとき、両者との間の情報の質及び量並びに交渉力において、格差が生じることから、消費者の利益を保護するために、平成13年に施行されました。
その後幾度か改正されており、平成28、30年度には、事業者の不当な勧誘により契約をしたとき、消費者はその取り消しを行う「取り消しうる不当な勧誘行為」や「無効となる不当条項」が追加されました。
ご相談・お問い合わせは
- 綾瀬市消費生活センター(綾瀬市市民課広聴相談担当)
0467-70-3335(直通)・0467-70-5605(直通)
(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 10時〜16時 ただし、12時〜13時は除く) - かながわ中央消費生活センター(かながわ県民センター内)
045-311-0999(月曜日〜金曜日9時30分〜17時)(土曜日9時30分〜16時30分)
(注意)面接による相談を希望される方は事前に電話で予約してください。
関連ファイル
不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法ー (PDFファイル: 3.8MB)
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更新日:2023年02月01日