消費者契約法

更新日:2023年02月01日

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消費者契約法とは

消費者が事業者と契約(消費者契約)をしたとき、両者との間の情報の質及び量並びに交渉力において、格差が生じることから、消費者の利益を保護するために、平成13年に施行されました。
その後幾度か改正されており、平成28、30年度には、事業者の不当な勧誘により契約をしたとき、消費者はその取り消しを行う「取り消しうる不当な勧誘行為」や「無効となる不当条項」が追加されました。

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  • 綾瀬市消費生活センター(綾瀬市市民課広聴相談担当)
     0467-70-3335(直通)・0467-70-5605(直通)
     (月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 10時〜16時 ただし、12時〜13時は除く)
  • かながわ中央消費生活センター(かながわ県民センター内)
     045-311-0999(月曜日〜金曜日9時30分〜17時)(土曜日9時30分〜16時30分)

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綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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