令和5年8月15日号広報あやせ掲載「催眠商法(SF商法) 注意!?」

更新日:2023年08月14日

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安価な食料品や日用品販売、イベント開催、健康セミナー実施な どのチラシを見かけませんか。これらは空き店舗などを利用し、会 場に人を集め、楽しい雰囲気の中で、 最初は無料商品の配布や安価な商品 を販売します。しかし、その後健康講 座などを開催し高齢者の心理を上手 につかみ、次第に高額商品を販売しま す。このような販売手口を、催眠商法 (SF商法)といいます。

相談事例

チラシに「100円で食料品や日用品がもらえる」とあり、新規開店の店に出向いた。最初は「無理に買う必要はない。気に入ったら買ってほしい」と売りつける雰囲気ではなかったので、毎日通っていた。すると次第に「便秘の改善になる」「がんがなくなった人がいる」などと健康食品の販売となり、動画を見せられた。期間限定と言われ、急いで買わなければと思い5万円の健康食品を購入した。さらに翌日、店に来てほしいと電話があり1年分の健康食品を購入してしまい、娘に叱られた。クーリングオフしたい。

ポイント

●勧誘員との信頼関係が作られ、被害に遭ったことに気付かないこともあります。
●通い続けると顔見知りになり、勧誘を断りにくくなります。
●次々と高額商品を購入させられ、支払金額が100万円を超えることもあります。
●安価、タダ、健康の話などは、高額商品の販売を隠して人を集める手口です。安易に店舗・会場に近づかないことが賢明です。

もし契約をしてしまったら

特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、契約書面などを受け取った日から8日間以内なら、クーリングオフを申し出ることができます。期間が過ぎても、販売方法や勧誘に問題がある場合は解約できる可能性があります。日常生活に必要な量を著しく超える商品
を購入させられた場合には、契約の取り消しを申し出ることができます

不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、消費生活センター[毎週月曜日・火曜日・木曜日・金曜日10時〜12時・13時〜16時電話番号0467-70-3335]へ

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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