成年年齢引き下げ 若者を狙った消費者トラブルに注意!
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令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ず結んだ契約は取り消すことができますが、成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳に達した者は1人で有効な契約を結ぶことができるようになり、未成年者契約の取消権は行使できなくなります。
例えば、自分の意思でクレジットカードを作ったり、携帯電話の契約や一人暮らしの部屋を借りたりするなどさまざまな契約をするかどうかは、自分で決められるようになりますが、責任も自分で負うことになります。そのため、保護が無くなったばかりの18歳が悪質商法のターゲットになると懸念されています。
トラブルに遭わないようにするには契約する前によく考える、もうけ話しはうのみにしない、契約をせかされたらきっぱり断るなどの注意が必要です。
法律の知識や消費者の味方になる社会のルールを学ぶことも重要です。
詳しくは消費生活センター[毎週月曜日・火曜日・木曜日・金曜日10時〜12時・13時〜16時電話番号0467-70-3335]へ
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更新日:2023年02月01日