特定商取引法
ページID : 10128
特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引形態(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供サービス・業務提供販売取引・訪問購入など)を対象とし、事業者に対し、不適正な勧誘や取引の防止、取り締まるための行為規制をし、トラブル防止・解決のためのルールが定められています。具体的には、訪問販売や通信販売などの事業者が守るべきルールとクーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めています。
クーリング・オフ
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。
(注意)通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面で行ってください。ハガキでできます。(関連ファイルを参考にしてください。)
- クーリング・オフができる期間を確認し通知してください。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知をしてください。
- ハガキの表裏両面をコピーしてください。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管してください。
ご相談・お問い合わせは
- 綾瀬市消費生活センター(綾瀬市市民課広聴相談担当)
0467-70-3335(直通)・0467-70-5605(直通)
(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 10時〜16時 ただし、12時〜13時は除く) - かながわ中央消費生活センター(かながわ県民センター内)
045-311-0999(月曜日〜金曜日9時30分〜17時) (土曜日9時30分〜16時30分)
(注意)面接による相談を希望される方は事前に電話で予約してください。
関連ファイル
クーリングオフ 販売会社・訪問購入業者あて (PDFファイル: 78.0KB)
クーリングオフ クレジット会社あて (PDFファイル: 69.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日