令和7年6月15日号広報あやせ「インターネットでのチケット販売トラブルにご注意!」
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〈相談事例〉
1 転売仲介サイトで入手が難しいライブのチケットを購入した。当日会場で転売チケットと指摘され「このライブのチケットは特定興行入場券なので入場できない」と言われた。
2 SNSで知り合った人にチケット代金を支払ったが届かず、相手と連絡が取れなくなった。
〈アドバイス〉
チケットの高額転売などを禁止するため「チケット不正転売禁止法」が2019年に施行されました。この法律によりチケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されています。
チケットの転売が規約により禁止されている場合があり、転売されたチケットでは会場へ入れない事があります。興行主によるチケットの利用条件をよく確認しましょう。
もし、急きょ行けなくなった場合は、公式リセールサイトを利用してそのチケットを希望する人へリセールできる可能性があるので検討しましょう。
チケット転売仲介サイトなどでの取引に関するトラブルについては、まず十分に当事者間で話し合いサイトなどの運営業者に問題解決の協力を依頼しましょう。それでも解決しない場合は、同センターに相談しましょう。
一人で悩まず、綾瀬市消費生活センター70・3335に早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年06月23日