私有地にある樹木等の管理について(お願い)

更新日:2026年05月22日

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【私有地にある樹木等の所有者・管理者の皆様へ】

 個人や法人が所有する、山林や市街地等の土地に生育している樹木等が、道路などにはみ出したり倒れるなどすると、交通の支障になるだけでなく、重大な人身事故や物損事故につながる危険性があります。

そのため、私有地にある樹木等については、枝の剪定や伐採をするなど適切な維持管理をお願いします。

【樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります】

 私有地からの倒木や落木、張り出した枝等が通行の支障となり、これが原因で車両や歩行者に事故が発生した場合は、法律により当該樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

参考法令(抜粋)

〇民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する

  3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

〇道路法 第43条(道路に関する禁止行為)

  1  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

     一  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

     二  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

【剪定や伐採作業等を行う際の注意事項】

〇歩行者や通行車両等が安全に通行できるよう、安全を確保した上で作業を行ってください。

〇道路上で作業を行う場合は、大和警察署への道路使用許可申請が原則必要となります。

〇越境樹木や倒木等が電線等に接触していたり、付近に電線や電話線がある場合は、剪定や伐採作業を行う前に電気事業者(東京電力パワーグリッド株式会社)や通信事業者(NTT東日本)等にご相談ください。

〇道路に面した樹木の剪定や伐採をする際に、お困りごとがあれば、道路管理課へご連絡ください。

倒木が電線に引っかかっている様子

竹が倒れ、道路に越境している様子

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 道路管理課 管理担当
電話番号:0467-70-5630
ファクス番号:0467-70-5704

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