生垣奨励事業
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制度の概要
緑による生活環境の向上を図るため、市民に生垣設置を勧め、奨励金を交付する制度です。
交付の基準
- 居住地に新たに設置する生垣で完成後5年以上適正に管理されるものであること。
他に害を与える可能性のある樹木は使用していないこと。 - 生垣を設置しようとしている場所に接する道路の幅が4メートル以上であること。
(注意)4メートル未満の道路の場合は、道路中心より2メートル後退したところに設置されるもの。 - 樹木の高さが0.7メートル以上で、道路に接する部分の総延長の2分の1以上に連続して樹木を植えるものであること。
- ブロック、擁壁等で立ち上げる場合は、道路面より構造物の上部までの高さが1.5メートル以下であること。
- 生垣の前に構造物がないもの。(ただし、透視可能なフェンス等は設置可。)
奨励額
- 樹木の高さが1メートル以上のものは、生垣1メートルにつき3,000円。
- 樹木の高さが0.7メートル以上1メートル未満のものは、生垣1メートルにつき2,000円。
(注意)奨励金の交付は、1回限りとし、奨励金額は、10万円を限度とします。
生垣基準図・生垣設置図

生垣設置図

生垣設置の奨励金が交付される条件となる設置位置を示した図 拡大画像 (JPEG: 13.3KB)
生垣の高さや幅などの条件を示した図 拡大画像 (JPEG: 14.2KB)
★手続きの流れ★
申込み
生垣設置奨励金交付申請書を提出します。
(注意)添付書類 案内図、着工前の写真、配置計画書
内定
内定通知書が送付されます。
生垣の設置
配置計画書どおりに施工します。
生垣設置の完了
完了届を提出します。(注意)添付書類 完成写真
検査
職員が伺います。
奨励金の交付決定
決定通知書が送付されます。
奨励金の請求
補助金等交付請求書を提出します。
奨励金の交付
奨励金が交付されます。
関連ファイル
生垣設置奨励金交付申請書(記入例) (PDFファイル: 5.9KB)
生垣設置奨励事業完了届(記入例) (PDFファイル: 6.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日