緑地保全事業
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制度の概要
良好な都市環境を守るため、緑地を保全する市民に樹木管理のための助成金を交付する制度です。
交付の基準
緑地の指定
- 景観の優れている緑地や山林であること。
- 面積が500平方メートル以上であること。
- 保全期間が5年以上可能な土地であること。
- 一般市民の方が自由に散策できるものであること。
保全樹木の指定
- 景観の優れている独立樹木であること。
- 高さが10メートル以上で、胸高における幹の周囲が1.5メートル以上であること。
- 保全期間が5年以上可能な樹木であること。
助成額
緑地の指定
1平方メートルにつき年50円。
保全樹木の指定
1本につき年1,000円。
(注意) 同一土地内において5本を限度とします。
保全樹木基準図

保全樹木基準図
助成金交付の対象となる高さ10メートル、幹回り1.5メートルの基準を示した図 拡大画像 (JPEG: 21.6KB)
関連ファイル
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更新日:2023年02月01日