一般廃棄物処理業の申請について
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一般廃棄物処理業(収集運搬業)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条及び綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則第3条第1項の規定により、許可申請が必要となります。
(注意)現在、市では一般廃棄物処理業(収集運搬業の新規許可の受付は行っておりません。
事前審査について
本申請を受付する前に、事前審査(要件の確認、書類確認など)を行いますので、次の各項目(1.〜5.)に該当しているか確認していただき、下記リンク先の許可申請の手引きに基づき関係書類の提出をお願いいたします。事前審査完了後、正式に許可申請を受付いたしますが、手数料として1件5,000円必要になりますので、予め御了承ください。
- 申請者が自ら業務を実施する者であること。
- 申請者が綾瀬市内に住所を有する者(法人にあっては主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
- 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納出来る車庫を有するものに限る。)、設備、器材及び経理的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
- 市内事業者1社以上と当該業務の契約を予定していること。
- 高座清掃施設組合に搬入予定があること。
- 産業廃棄物(主にプラスチック)の収集を契約しないこと。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日