浄化槽をお使いの方へ
浄化槽は、微生物の働きを利用して、家庭などから排出される汚水をきれいにする装置です。
しかし、浄化槽の管理を怠ると、悪臭の発生や河川の汚染にもつながります。
浄化槽を適正に管理して、周辺の生活環境をきれいに保ちましょう!
浄化槽の管理
(注意)()(括弧)内は実施頻度
浄化槽をお持ちの方には、浄化槽法により法定検査、清掃、保守点検の3つが義務付けられています。
- 法定検査(新設時及び毎年1回)
- 清掃(毎年1~2回)
- 保守点検(一般家庭用の浄化槽にあっては毎年3~4回程度)
1 法定検査(新設時及び毎年1回)
浄化槽をお持ちの方は、浄化槽を新たに設置し、使用開始後3か月から8か月までの間に、県知事指定の検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。(法第7条)
また、その後も毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。(法第11条)
- 注意1
法定検査は、保守点検と異なります。
浄化槽の清掃・保守点検が適正に行われ、正常な性能を発揮しているかを第三者機関が公正に検査するものですので、必ず受検してください。 - 注意2
法定検査は、県の指定した検査機関に依頼してください。
法定検査機関は、それぞれに受け持ち地区が決まっています。また、検査員は、指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。不審な業者には、ご注意ください。
県の指定した法定検査機関(受け持ち地区:横浜市、海老名市、座間市、綾瀬市ほか)
公益社団法人 神奈川県生活水保全協会
〒235-0045 横浜市磯子区洋光台6-1-1 洋光台ファミリーコアビル3階 045-830-5720
2 清掃(毎年1~2回)
浄化槽を使用していると、浄化槽内に汚泥がたまってきます。
汚泥がたまりすぎると機能が低下し、汚物が流出したり、悪臭等の発生原因にもなりますので毎年1~2回は、清掃(引抜き)を行ってください。
- 注意1
清掃作業は、各市町村長の許可を得た清掃業者でなければできません。不審な業者には、ご注意ください。 - 注意2
清掃作業前に浄化槽内の水を排水ポンプなどで抜くと、汚泥が凝縮して引抜きが困難になり、再度水を充填させて撹拌するなどの必要が生じます。清掃作業を依頼する場合は、現状のまま清掃業者に依頼してください。 - 注意3
清掃作業を怠り1年以上経過すると、浄化槽からの引抜き量が増え作業時間も長くなります。
また、このため費用が割増になることがあります。詳しくは清掃業者にお問い合わせください。
市長の許可を得た清掃業者
株式会社ジェーシー
〒243-0433 海老名市河原口2-1-2 電話番号046-231-4227
参考
種別 | 税抜き単価(円/立方メートル) | 税込み単価(円/立方メートル) |
---|---|---|
腐敗 | 10,400 | 11,440 |
全バッキ | 13,100 | 14,410 |
分離接触バッキ | 12,700 | 13,970 |
分離バッキ | 10,600 | 11,660 |
小型合併 | 12,000 | 13,200 |
小型合併(3.0以上) | 10,500 | 11,550 |
吸込槽(浸透槽) | 11,500 | 12,650 |
水張り | 5,000 | 5,500 |
※長期間放置していた場合や、作業が困難な場所など、追加で作業料金が発生する
場合があります。
3 保守点検(一般家庭用の浄化槽にあっては毎年3~4回程度)
浄化槽の機能が正しく発揮され、その放流水が適正な水質にまで浄化されるように定期的にメンテナンスを行ってください。
- 水の流れ方のチェック、異物等の付着防止
- モーターなど機械類の点検・修理
- 消毒薬の補充、害虫の駆除 など
- 注意1
保守点検は浄化槽管理者自らが行うほかに、県に登録されている保守点検業者に委託することができます。 - 注意2
保守点検の回数は、浄化槽の処理方式、処理対象人数により決められています。
関連リンク
費用や浄化槽保守点検業者など詳しくは県ホームページ「浄化槽をお使いの方へ」を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年07月13日