悪臭の規制基準について
住民の生活環境を守るために、工場・会社・商店等に対して、悪臭の基準が定められています。
規制対象について
「悪臭防止法」の規制基準は、綾瀬市内の農業振興地域を除く全ての地域の工場・事業所に適用されます。
規制地域及び規制基準の地域区分について
地域の特性に応じた規制基準を適用するため、規制地域を次の2つに区分しています。
1.一種地域(住居系地域)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域
2.二種地域(一種地域を除く地域)
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他の地域
規制基準について
規制基準には、「敷地境界線上における規制基準」(1号基準)、「気体排出口の規制基準」(2号基準)、「排出水における規制基準」(3号基準)といった3つの規制基準があり、これらの基準を遵守しなければなりません。
1.敷地境界線上における規制基準(1号基準)
- 一種地域:臭気指数10
- 二種地域:臭気指数15
2.気体排出口における規制基準(2号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度
(注意) 気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15メートル)により算出方法が異なる。
- 「15メートル以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
- 「15メートル未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)
3.排出水における規制基準(3号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
- 一種地域:臭気指数26
- 二種地域:臭気指数31
関連ファイル
悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出を規制する地域の指定等 (PDFファイル: 3.6KB)
悪臭防止法に基づく悪臭原因質の排出を規制する地域の指定等の一部改正(平成30年3月28日) (PDFファイル: 2.4KB)
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更新日:2023年02月01日