悪臭の規制基準について

更新日:2023年02月01日

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 住民の生活環境を守るために、工場・会社・商店等に対して、悪臭の基準が定められています。

規制対象について

 「悪臭防止法」の規制基準は、綾瀬市内の農業振興地域を除く全ての地域の工場・事業所に適用されます。

規制地域及び規制基準の地域区分について

 地域の特性に応じた規制基準を適用するため、規制地域を次の2つに区分しています。

1.一種地域(住居系地域)

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域

2.二種地域(一種地域を除く地域)

 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他の地域

規制基準について

 規制基準には、「敷地境界線上における規制基準」(1号基準)、「気体排出口の規制基準」(2号基準)、「排出水における規制基準」(3号基準)といった3つの規制基準があり、これらの基準を遵守しなければなりません。

1.敷地境界線上における規制基準(1号基準)

  • 一種地域:臭気指数10
  • 二種地域:臭気指数15

2.気体排出口における規制基準(2号基準)

 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度

 (注意) 気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15メートル)により算出方法が異なる。

  • 「15メートル以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
  • 「15メートル未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)

3.排出水における規制基準(3号基準)

悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数

  • 一種地域:臭気指数26
  • 二種地域:臭気指数31

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綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
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