貯水槽水道の衛生管理

更新日:2023年02月01日

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マンションやビル等で受水槽を設置し、飲料水を供給する場合、市への届出が必要です。
また、施設の適正な管理が必要で、毎年1回以上定期に清掃を行うこと、検査機関による施設の検査を受けることが義務付けられています。

貯水槽水道とは

受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽に入る前の水は水道事業者の管理責任となりますが、受水槽から蛇口までは、貯水槽水道の設置者が責任をもって管理することとなっています。

貯水槽水道の種類

貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、次の2つに分けられます。

簡易専用水道(水道法)

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。

小規模貯水槽水道(市条例:注釈1)

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの(注釈2)。

  • (注釈1) 綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(市条例)
  • (注釈2) 一戸の住宅に供給するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)」に規定する特定建築物に供給するものを除きます。

必要な届出・手続き

設置(給水開始)した時

設置者(所有者)は、設置をした時は設置届(給水開始届)の様式により届け出てください。

届出事項に変更があった時

設置届(給水開始届)に記載した事項に変更があった時は変更届の様式により届け出てください。

廃止した時

廃止した時は、廃止届の様式によりに届け出てください。

(注意) 簡易専用水道と小規模貯水槽水道で様式が異なりますので、ご不明な点等あればお問い合わせください。

貯水槽の衛生管理

1 検査機関による検査(法定検査)

 簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける(神奈川県を検査区域としている検査機関に依頼する)ことが法令で義務付けられています。
 また、受水槽の有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に、市の登録(指定)検査機関の検査を受けることが市条例で義務付けられています。

 (注意) 検査機関については、後段の関連リンク「貯水槽水道の管理に係る検査を行う検査機関」のとおりですので、直接お問い合わせください。

2 水槽(受水槽及び高置水槽)の清掃

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、清掃を行うことが法令で義務付けられています。
また、小規模貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に、清掃を行うことが市条例で義務付けられています。

3 施設の点検

法定点検とは別に施設の点検を月1回定期的に実施し、記録を残しておきましょう。大雨や台風の後等は随時点検しましょう。

4 水質の点検

  1.  毎日、透明なコップに蛇口から水を採り、色、濁り、臭い、味、異物の有無を点検しましょう。
  2.  週に1回以上、蛇口からの水で遊離残留塩素を測定し、記録に残しておきましょう。遊離残留塩素は0.1mg/L(ミリグラム・パー・リットル)以上検出される必要があります。

5 書類等の管理

 設備の配置及び系統等の図面は永年保存し、法定検査や貯水槽の清掃記録、施設や水質の点検記録については3年間保存しましょう。

受水槽のいらない直結給水とは

 受水槽を使用しないで、配水管の水圧を利用して建物の上部階まで給水する方法を直結直圧給水、配管の途中にブースター(増圧)装置を取りつけて給水する方法を直結増圧式給水といい、両者をあわせて直結給水といいます。
 直結給水にすると受水槽がいらなくなり、清掃、点検や検査の必要がなくなり、汚水や雨水が流入する心配もありません。直結給水にするためにはいくつか条件がありますので、詳しくは神奈川県営水道の海老名水道営業所(電話番号:046-234-4111)にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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