旧姓併記について
ページID : 10070
令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明にも使用できます。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧姓(旧氏)は、他市町村に転出しても引き続き記載できます。
- 必用がなくなった場合には旧姓(旧氏)を削除することができます。
(注意)再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。
旧姓(旧氏)を併記できる証明書
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
(注意)既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓(旧氏)を追記することになります。 - 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
手続きに必用なもの
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧姓(旧氏)から現在までのすべてのもの)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
関連ファイル
旧氏併記に関するリーフレット(表面) (PDFファイル: 918.4KB)
旧氏併記に関するリーフレット(裏面) (PDFファイル: 439.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日