住民基本台帳閲覧制度変更について
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住民基本台帳法の一部改正により平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧方法が変わりました。
これまで誰でも見ることの可能だったものが、営利を目的とした閲覧を排除し、国や地方公共団体が法令に定める事務のために必要な場合や世論調査や学術研究など公益性の高いものの場合のみに認められるものとなりました。
また、閲覧により知り得た事項の取り扱いに対して、厳しく制限を行い、それに違反した場合などに対する罰則規定を設けるなど、個人情報の保護に対して十分配慮したものとなっています。
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更新日:2023年02月01日