住民基本台帳事務における支援措置申出
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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、事前に警察署やDV相談機関等に被害について相談している方を対象に、支援措置の申出を受付しています。
この制度によって、相手方から支援対象者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」等の交付請求があった際には、交付を制限しますので、相手方に現住所(住民登録地)を知られることを防止できます。
申出が出来る方(全てに当てはまる方)
- 綾瀬市に住民登録がある方で、次のA〜Dのいずれかに該当し、暴力等の被害により、生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたもので、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、命の危険性を感じている方。
- DV被害者であり、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
- ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
- 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受ける支障が生じるおそれがある方
- その他AからCまでに掲げる方に準ずる方
- 相談機関への相談がお済みの方。
【相談機関の一例】- DV相談(女性のみ)…綾瀬市役所 市民課 広聴相談担当(予約制)
- DV相談(女性、男性)…かなテラス かながわ男女共同参画センター(神奈川県配偶者暴力相談支援センター)
- DV相談(身体的暴力の被害を受けた場合のみ)、ストーカー被害…管轄の警察署(大和警察署)
- 児童虐待…管轄の児童相談所(大和綾瀬地域児童相談所) 等
- 相手方が誰か判明している方。(ストーカー規制法に該当する方の場合はこの限りではありません)
申出が出来ない方
次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申し出をお受けすることはできません。
- 相手方と同居している場合
- 相手方に現住所(知られたくない住所)を知られている場合
- 被害の要因が、金銭トラブルである場合
申出から決定するまで
- 綾瀬市内または管轄の相談機関にDVやストーカー等の被害を相談してください。
- 市民課総合窓口担当で支援措置の申出をしてください。事前に予約をすることもできます。新規の方は、手続きが約1時間かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。)
申出に必要なもの
(1)本人確認書類
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類1点、(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳等)
- お持ちでない場合は、顔写真が無い本人確認書類2点(保険証、預金通帳、年金手帳、社員証、乳幼児医療証、介護保険証等)
(注意)次回以降、市民課へお越しいただく場合、申出時に提示した本人確認書類で確認を取らせていただきます。お持ちでない場合は、住民票の写し等の交付を拒否する場合があります。
(2)他市で発行された支援措置決定通知書(お持ちの方のみ)
転入された方で、すでに支援措置中である場合は、前住所地の役所で交付された支援措置決定通知書の原本
(3)官公署等から発行された証明書(お持ちの方のみ)
- 裁判所の発行する保護命令決定書の写し
- ストーカー規制法に基づく警告等実施書面
- 女性相談所で発行される入所証明書・在所証明書 等
注意事項
- 住民票の写し等を相手方が取得することを防止し、現住所の情報漏洩を防ぐためのものであり、すでに相手方に住所が知られている場合、効果はありません。また身体を保護する制度ではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
- 官公署からの公用請求、債権者である金融機関等、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の請求まで拒否するものではありません。
- 代理人及び郵送による住民票の写し等の請求は、なりすまし防止のため、原則受付できません。電子申請や他自治体での広域交付等も同様です。なお、支援措置の各手続きや住民票の写し等の交付申請は、連絡所(綾南地区センター、綾北福祉会館)では出来ません。
- 支援期間中はマイナンバーカードでのコンビニ交付サービスは利用できません。また、マイナポータルのオンラインサービスも一部制限がかかります。
申出の窓口(相談機関ではありません。)
- 申出手続きの場所
綾瀬市役所 3番窓口 市民課 総合窓口担当
- 受付時間
9時から11時まで、13時から16時まで(土曜日、日曜日、月曜日から金曜日の祝日、祝日の振替休日及び年末年始等を除く。)
- 問合せ先
0467-70-5668(直通)
申出の予約をご希望の方やご不明な点等がある方は上記までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年05月09日