世帯の構成を変えるとき

更新日:2023年02月01日

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世帯主の変更や世帯を分けるとき、合わせるときは、届出が必要となります。
届出に関することは、以下をご覧ください。

届出の種類

世帯主を変えたり、世帯を分離・合併するとき

届け出の期間

届け出のあった日から変更となります。

届け出人と届け出に必要なもの

  • 同じ世帯の人が来庁する場合
    • 来庁する人の印鑑
    • 本人確認書類
    • 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
  • 同じ世帯でない人が来庁する場合
    • 来庁する人の印鑑
    • 本人確認書類
    • 委任状
    • 国民健康保険被保険証(加入者のみ)

届出場所及び受付時間

綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)

住民票の写しの交付

住所・氏名・生年月日を公に証明するものです。
市役所か南部・北部連絡所で申請して下さい。
なお、申請の際、窓口においては事故防止のため、来庁者の本人確認(官公署発行の身分証明書の提示)を行っております。
また、本人もしくは同一世帯以外のかたが住民票を請求する場合は、本人直筆の委任状が必要です。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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