世帯の構成を変えるとき
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世帯主の変更や世帯を分けるとき、合わせるときは、届出が必要となります。
届出に関することは、以下をご覧ください。
届出の種類
世帯主を変えたり、世帯を分離・合併するとき
届け出の期間
届け出のあった日から変更となります。
届け出人と届け出に必要なもの
- 同じ世帯の人が来庁する場合
- 来庁する人の印鑑
- 本人確認書類
- 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
- 同じ世帯でない人が来庁する場合
- 来庁する人の印鑑
- 本人確認書類
- 委任状
- 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
届出場所及び受付時間
綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)
住民票の写しの交付
住所・氏名・生年月日を公に証明するものです。
市役所か南部・北部連絡所で申請して下さい。
なお、申請の際、窓口においては事故防止のため、来庁者の本人確認(官公署発行の身分証明書の提示)を行っております。
また、本人もしくは同一世帯以外のかたが住民票を請求する場合は、本人直筆の委任状が必要です。
関連ファイル
委任状(住民異動・住民票・戸籍関係) (PDFファイル: 114.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日