自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2023年07月14日

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自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で臨時的に運行を許可する制度です。臨時運行許可番号標(以下、仮ナンバープレート)と臨時運行許可証(以下、許可証)を貸し出します。

お知らせ

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からは、これまでの車検証に変わって電子車検証が発行されます。車検証との違いは、所有者の氏名・住所及び「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載がされなくなります。 つきましては、申請の際には電子車検証(原本、ICタグを読み込むため)、自動車検査証記録事項(お持ちの方のみ)をご持参ください。

許可申請対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車や排気量251cc以上のオートバイです。

(注意)125cc以下の原動機付自転車等の登録・廃車などについては、課税課(0467-70-5611)にお問合せください。

許可できる運行目的

(注意)臨時運行許可制度の趣旨から、運行目的について以下の場合に限定しています。よって、同一自動車につき反復しての申請があることはきわめて少ないと考えられますので、申請があった場合は前回の申請との関連性を調査し、その目的が許可対象になりうるか慎重に判断します。

  • 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送(整備を含む)
    (注意)車検等の詳細は神奈川運輸支局または軽自動車検査協会にご確認下さい。
  • 商品自動車の展示
  • ナンバープレートの盗難等の変更登録のための回送
  • 試運転のための回送
    (注意)主に自動車の製作業者等が、制作された自動車が製作データどおりの性能及び耐久性等が備わっているか試乗するのが許可の対象です。自動車の整備状況、乗り心地等を確認するための試乗は含まれません。

臨時運行の対象とならない例

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合
  • 販売目的での試乗
  • 登録の意思のない自動車
  • 車検の要らない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)

申請に必要なもの

許可申請の際には、必要事項を記載した申請書(市民課窓口にあります)と共に次の関係書類等の提出が必要となります。

  1. 申請自動車を確認するため次のいずれかの書類(電子車検証以外はコピー可)
     1.自動車検査証(電子車検証※ICタグを読み込むため原本)、自動車検査証記録事項(お持ちの方のみ)2.抹消登録証明書3.譲渡証明書4.通関証明書5.予備検査証6.完成検査終了証7.自動車検査証返納証明書8.輸入車特別取扱届出済書9.その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書等)など
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)(注意:コピー不可)
    自賠責保険証は、運行期間内の有効期限があるものに限る。
    (注意)臨時運行の最終日が保険契約期間の最終日と重なる場合は、保険の最終日期間が午後0時(正午)となっているため、その日は臨時運行の許可はできません。
  3. 窓口に来た方の本人確認書類
    法人・個人ともに申請する場合は、窓口にこられた方の本人確認書類
    • (注意)本人確認書類;運転免許証、IDカード(厚木基地在籍の外国人)、マイナンバーカード等
    • (注意)令和4年5月1日以降は押印不要になりました。
  4. 申請手数料(1件につき)750円

運行の許可期間

運行期間は、5日を超えない必要な最小日数(実際に目的のために車を運行する日のみ)となります。
(注意)運行目的以外には使用できません。

運行の経路

出発地(市区町村名)、経由地、目的地(市区町村名)をできるだけ詳しく記入してください。

  • 申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
  • 本市が運行経路にない場合は許可できません。

仮ナンバープレートおよび許可証の返却

有効期間満了後、5日以内に返却をお願いします。

  • 「仮ナンバープレート」を紛失した場合は、必ず警察署への遺失届後、市窓口に紛失届の提出をお願いします。なお、1,510円の弁償が必要です。
  • 「許可証」を紛失した場合は窓口に紛失届の提出をお願いします。

(注意)
許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び陸運局へ報告させていただきます。

また、道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適応となる場合があります。

申請受付

申請は、利用日の当日またはその前日となります。
上記申請日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。

  • 申請受付時間
    月曜日から金曜日 8時30分から17時00分
    (土曜日、日曜日、祝日は取り扱っていません)
  • 申請窓口
    綾瀬市役所市民課
    (連絡所では取り扱っていません)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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