住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
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住民票の写しや戸籍謄抄本等が不正取得された事実が判明したとき、市から証明書等に記載されている本人に不正取得の事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。
通知の対象となる証明書等
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍届出書記載事項証明書
次の場合に通知します
- 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになったとき。
- 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになったとき。
- その他市長が特に必要であると認めるとき。
(注意)特定事務受任者(8士業)とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。
通知の方法
不正取得された本人に、文書で通知します。
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更新日:2023年02月01日