郵送による戸籍証明書等の請求方法
戸籍(除籍)の全部事項証明(謄本)及び戸籍(除籍)の個人事項証明(抄本)、戸籍の附票、身分証明書は、本籍地の市町村役場でのみの発行ですので、本籍地が遠距離のかたは、郵送による請求をお勧めします。
郵送による請求に必要なものは以下のとおりです。
なお、市町村によって、請求方法や添付書類、手数料等が違う場合もありますので、本籍地が綾瀬市以外の方は、本籍地の市町村役場にお問合せください。
1.請求用紙
請求書は必ず自署してください。
ワープロ等で書かれたものについては受付できません。
なお、請求書は、関連リンクからダウンロードできます。
2.手数料
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替でお願いします。
- 戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通につき450円
- 除籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通につき750円
- 改製原戸籍謄本・抄本 1通につき750円
- 身分証明書・戸籍の附票 1通につき300円
- (注意)請求は、本人もしくは、同一戸籍の方に限ります。
又、相続等で当市の戸籍謄本をお取りになる場合、個人情報の関係で親子関係や兄弟関係がわかる戸籍が必要になります。 - (注意)市町村によって手数料が異なりますので、あらかじめ本籍地の市町村役場に電話で確認してください。
- (注意)定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、換金の都合上発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
- (注意)定額小為替の有効期限が発行日から6ヶ月以上経過している場合は、申請書一式を返送させていただきます。
- (注意)小為替には、何も記入しないで送付してください。
3.返信用封筒
返信用の封筒と切手を同封ください。
封筒に返送先(あなた)の郵便番号及び住所と氏名を記入し、84円切手(請求部数により切手代が異なりますので、ご注意ください。)を貼ってください。
4.本人確認書類
申請者の方の本人確認のため、次のものの写しを同封してください。
- 1つでよいもの 官公庁発行の顔写真つきの身分証明書で有効期間内のもの
(例)運転免許証(裏面に記載がある場合は両面の写し)、写真つき住民基本台帳カード、パスポート マイナンバーカード(写真付きの面のみ)等 - 上記がない場合 次のAの中から2つ、Aの中の2つがない場合は、AとBの中から1つずつ、Aがない場合はBの中から2つの氏名、住所、生年月日が記載されている箇所の写し
- A 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、生活保護受給票
- B 写真なし住民基本台帳カード、預貯金の通帳
また、必要に応じて関係の確認できる戸籍を添付してください。
- (注意)保険証や年金手帳の「記号」「番号」の部分はマスキング(黒く塗りつぶす)処理をしてください。
- (注意)海外在住の方は、海外の住所が記載されている証明書の写しをいずれか2点(公共料金の領収書、社員証、住居の賃貸契約書など)を添付してください。
請求方法
上記1,2,3,4を同封し、本籍地の市町村役場の戸籍担当へ直接請求してください。
(注意)お願い
郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)
本籍地が綾瀬市の方が請求する場合の郵送先
〒252-1192
綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 市民課 行
海外から請求する場合の注意点
- 国際郵便のため到着にお時間がかかります。
お急ぎの場合は、国際スピード郵便(EMS)をご利用ください。 - 申請書には、記入不備時等の連絡先としてパソコン等のメールアドレスがあれば記入してください。
- 返信用封筒には、日本の切手を貼り付け、住所等は英語で記載してください。
- 手数料のお支払いは、外貨や海外の切手は原則ご利用いただけませんので、日本の切手をご用意いただくか、日本円の現金(証明書発行手数料と返送代金の合計額)を同封ください。(現金の郵送方法については各国の取り扱いをご確認ください。)
- おつりが発生した際には、日本の定額小為替か切手でお返しします。
関連リンク
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更新日:2023年02月01日