戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年07月07日

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戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、綾瀬市に本籍がない方も、綾瀬市で戸籍証明書等を請求することができます。

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地であっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

受付窓口一覧

取り扱い場所 時間 曜日
綾瀬市役所市民課 8時30分~17時00分 平日のみ

※本籍地に内容確認することもあるため、できれば16時30分までにお越しください。

※土日・祝日・振替休日・年末年始は不可。

※南部連絡所・北部連絡所では、受付しておりません。

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母や祖父母の直系尊属

・子や孫の直系卑属

請求できる証明書の種類・手数料一覧

証明書の種類 手数料(1通)

戸籍全部事項証明書・謄本

450円
除籍全部事項証明書・謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円

 

必要な持ち物

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※有効期限内のものに限る。

※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本籍地へ直接ご請求ください。

注意事項

・上記「請求できる方」が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

・正確な本籍地番がわからないと請求はできません。

(本籍地記載の住民票を取得される等、ご確認の上お越しください。)

・郵送による請求はできません。

・代理人による請求はできません。

・第三者(法人や特定事務受任者等)による請求はできません。

・父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

・戸籍(除籍)個人事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書については広域交付の対象外になりますので、本籍地のある市区町村にご請求ください。

・コンピューター化されていないものは広域交付の対象外になりますので、本籍地のある市区町村にご請求ください。

・直近(1ヵ月前後)で戸籍の届出をされている場合、その内容の反映に日数がかかります。本籍地の市区町村に戸籍の記載が反映され発行可能であることをご確認の上お越しください。

・従来の証明書に比べ、発行にかなりのお時間を要する場合がありますので、余裕をもってお越しください。

(状況によって再度お越しいただくようお願いする場合もありますので、ご了承ください。)

 

制度の詳細

制度の詳細は、以下の法務省のホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

お問い合わせについて

内容によりお問い合わせ先が異なりますので、ご確認ください。

・制度の内容や発行の可否、戸籍の内容の照会について

   記録担当(発行する担当)

・持ち物や受付時間、取り扱い場所について

   総合窓口担当(受付をする担当)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(記録担当)


綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701
​​​​​​​お問い合わせフォーム(総合窓口担当)

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