戸籍届書の押印廃止について
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令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取り扱いに変更されました。
なお、改正以降も届書に任意に押印することは可能とされております。(様式変更前の届書も今まで通り使用することができます。)
また、詳しい内容につきましは「関連リンク」から法務省のホームページをご覧ください。
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更新日:2023年02月01日