令和7年度きらめき補助金(市民活動応援補助金)

更新日:2025年04月07日

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  • この制度は、真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現を目指し、社会的課題に取り組む市民活動(ボランティアやNPOをはじめとした公益活動)に対し、その事業費用の一部について補助金を交付し財政的に支援するものです。
  • 多くの方々が勇気を持って地域の課題に自主的・自立的に取り組み、市民活動が活発化することが、今後の「あやせ」を元気にしてくれるはずです。
あやぴぃ家族

令和7年度事業の募集について

募集期間

 令和6年12月2日月曜日から令和7年1月17日金曜日まで

申請できる団体

 次の要件の全てに該当する団体が対象です。

  1.  主な活動場所又は運営拠点が市内にある団体
  2.  構成員が3人以上の団体

対象となる事業

 主に市民を対象とした市民活動(公益的な事業)が対象です。なお、次のいずれかに該当する事業は対象になりません。

  1.  営利を目的とする事業
  2.  特定の個人や団体の利益のために行われる事業
  3.  政治活動又は宗教活動を目的とする事業
  4.  綾瀬市から既に補助を受けている事業(予定を含む)

市民活動とは<綾瀬きらめき市民活動推進条例第2条>

 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした自主的かつ自立的に行う活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

  1.  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  2.  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
  3.  特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

補助対象となる期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に実施する事業が対象となります。

事前相談

 きらめき補助金の制度内容、申請方法及び記入方法などの事前相談を受け付けております。

  1.  相談期間 令和6年12月2日月曜日から令和7年1月10日金曜日まで
  2.  相談先 市民活動センターあやせ(0467-70-1232)又は市民活動推進課(0467-70-5640)
  3.  相談方法 相談は事前予約制となりますので、事前に上記まで御連絡ください。

プレゼンテーション

補助事業選考の参考とするために、企画団体が事業内容を説明する場として「選考会(プレゼンテーション)」を実施します。選考委員及び市民活動推進委員、きらめき補助金応募団体が参加する場で1団体ずつ発表していただきます。※詳細は申請団体に後日お伝えします。

  • 日時 令和7年3月中(予定)
  • 場所 綾瀬市役所 会議室
  • プレゼンテーションは1事業5分~10分程度を予定しております。
  • 発表者の人数に制限はありませんが、事業内容や予算等について、選考者からの質問に答えられる方が行ってください。
  • 発表方法は自由(パワーポイントの使用、書類での説明)です。必要な機材(パソコン・プロジェクター等)がある場合は御相談ください。

事業区分と補助の制限

事業区分ごとの補助の制限内訳
事業区分 ひかり かがやき
趣旨 活動を始めたばかりの団体が勇気をもって市民活動に取り組むための支援 既に活動している団体の活動を一層充実・発展するための支援
団体の
要件
設立3年未満の団体
(令和7年4月1日現在)
設立1年以上の団体
(令和7年4月1日時点)
補助金額 事業経費の100%以内
上限額の100,000円
  • 1回目から3回目まで
     事業経費の80%以内
     上限額300,000円
  • 4回目
     事業経費の50%以内
     上限額200,000円
  • 5回目
     事業経費の25%以内
    上限額200,000円
交付回数
の制限
1団体1回まで 1事業につき5回まで
選考方法 プレゼンテーション プレゼンテーション
補助金
合計額
令和7年市議会3月定例会で予算案が可決された後に公表いたします。 令和7年市議会3月定例会で予算案が可決された後に公表いたします。

対象となる経費

事業を実施するために直接必要とする経費が対象となります。
(例)賃金・謝金・旅費・印刷製本費・消耗品・飲食費・通信費・通信運搬費・保険料・使用料賃借料(応募の手引き「対象となる経費の例」3ページ参照)

次の費用は、補助の対象になりませんのでご注意ください

  1.  団体の事務所等を維持するための経費
  2.  団体の経常的な活動に要する経費
  3.  団体の構成員による会合(懇親会や反省会等)の飲食費
  4.  団体の構成員に対する人件費、謝礼等(ユニフォーム、タスキ等団体や構成員が占有して使用するものを含む)
  5.  不動産や建物の取得費用
  6.  物品のうち、取得価格又は評価額が5万円(単価)以上のもの

 (注意) レンタル等で対応してください。

応募方法

 このページ下部(関連ファイル)にある企画書の記入例を参考に作成いただき、応募期間内に市役所市民活動推進課に直接お持ちください。受付時間は、平日の9時から17時まで。

提出書類

  1.  きらめき補助金交付事業企画書
  2.  収支予算書
  3.  資金計画書
  4.  団体概要書
  5.  団体の規約、会則又は定款(備えていない場合はご相談ください。)
  6.  会員名簿(氏名・住所のみの一覧で可) (注意)住所は字名まで
  • (注意) 書類提出時に内容について確認させていただく場合がありますので、説明できる方がお越しください。
  • (注意) 書類に不備等があった場合には、再提出をいただくこともありますので、期日には余裕をもって企画書の提出をお願いいたします。

事業の選考方法

 事業の選考は、ご提出いただいた書類及びプレゼンテーションに基づき、学識経験者や事業者ら7人で組織する「綾瀬市市民活動応援補助金(きらめき補助金)選考委員会」の採点で決定いたします。

  • 日時 令和7年3月中(予定)
  • 場所 綾瀬市役所 会議室

選考基準

  1.  公益性(活動の成果や効果を多くの市民が受けることができるか。)
  2.  意欲(自主性・自立性があるか。)
  3.  活動の広がり(事業実施後も発展することが期待できるか。)
  4.  先駆性・創造性(新たな視点から社会を捉えた事業であるか。)
  5.  実現性(企画構成、実施体制の内容が適切であるか。)
  6.  継続性(5年後、10年後と事業を継続していける内容か。また、過去に補助金を受け実施した事業が継続・進展しているか。)
  • (注意) 事業区分に関わらず、団体が過去に補助金の交付を受け実施した事業が継続できていない場合は、大きな減点要素となります。
  • (注意) 評点の上位順に補助金交付候補団体を選考するとともに、費用の妥当性と、各区分の補助金合計額を勘案して補助金額を内定します。

情報の公開

 この制度のために提出していただいた書類は、氏名、住所などの個人情報を除き公開いたします。事業報告の際に添付される写真等についても公開いたしますので、提出物は著作権や肖像権等に配慮し、あらかじめ事業参加者に許可を得るなど、団体自身が責任をもって対処してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
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