公益通報(外部通報)

更新日:2023年02月01日

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 平成18年4月から「公益通報者保護法」が施行されています。
 この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

1.公益通報とは

  • 事業者内部の法令違反行為について
  • そこで働く労働者等が
  • 不正の目的でなく
  • (1)事業者内部(2)その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(3)報道機関等の事業者外部 のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

2.行政機関への通報について

  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
  • 通報は実名によることが前提です。

3.綾瀬市では

 「綾瀬市公益通報事務処理要綱」に基づき、外部労働者からの通報について、その法令違反行為について本市が処分権限のある通報を受け付けます。
 なお、本市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。

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綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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