改葬の手続きについて
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「改葬」とは、一度埋葬した遺骨を他のお墓(納骨堂を含む)に移すことです。
お骨を他の墓地・納骨堂に改葬するには、現在遺骨が埋葬されている市区町村に改葬許可の申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。
手続きに関することは以下をご覧ください。
改葬許可申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(必要事項記入済のもの)
申請書と記載例は、ダウンロードしていただくか綾瀬市役所1階市民課にございます。 - 申請者の本人確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証・資格確認書等)
- 火葬許可証の両面の写し(裏面に火葬日が記載されているもの)
無い場合は、死亡の記載がある戸籍謄本・附票(市内に本籍がある方は不要) - 改葬先の墓地使用許可証(墓地契約書など)の写し
- 申請者の住民票(市内在住の方は不要)
- 被改葬者と申請者の関係性が確認できる戸籍謄本
申請窓口
綾瀬市役所1階市民課 受付時間 平日 8時30分から17時00分
土曜日、日曜日、祝祭日は申請できません。
(注意)郵送での申請も可能です。下記の「改葬申請を郵送で行う場合」を参照してください。
改葬手続きの流れ
- 改葬許可申請書の記入
必要事項を記入してください。記載事項がわからない場合は、その箇所を『不明』 と記載してください。 - 墓地管理者の証明
改葬許可申請書中、墓地管理者証明欄に、現在の墓地・霊園など管理者から証明を受けてください。 - 申請書の提出
上記で証明された改葬許可申請書を申請窓口へ提出してください。 - 許可証の発行
申請当日に許可証の発行はできません。発行するまで事務処理上10日程度の期間 をいただきます。許可証の交付の際にも本人確認を行いますので、本人確認できる証明書を持参してください。 - 遺骨の受け取り
埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を受け取ります。 - 遺骨の埋葬
改葬先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。
注意事項
墓地使用者以外の方が申請する場合
申請者が現在の墓地使用者でない場合は、改葬許可申請書に墓地使用者の署名が必要です。
改葬許可申請を郵送で行う場合
上記改葬許可申請に必要なもの(申請者の本人確認できる証明書については写し)と、返信用封筒(返送先の住所・氏名を記入のうえ、切手を貼付したもの)を同封のうえ、下記の提出先まで郵送してください。
改葬許可申請書の郵送先
〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 市民課 記録担当
綾瀬市以外に遺骨が埋葬されている場合
現在遺骨がある市区町村にお問い合わせください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年12月02日