法人住民税関係

更新日:2023年02月01日

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法人市民税は、法人あるいは法人でない社団又は財団で一定の要件を備えたものが申告して納める税金です。

納税義務者とは

綾瀬市に事務所、事業所(以下「事務所等」)又は寮等を有する法人は納税義務が発生し、その要件に応じて納める税金の種類は次のようになります。

区分別納める税金の種類の詳細
区分 均等割額 法人税割額
綾瀬市に事務所等を有する法人 納税義務対象 納税義務対象
綾瀬市に寮等を有する法人で事務所等を有さないもの 納税義務対象 納税義務対象外
綾瀬市に事務所等又は寮等を有する人格のない社団又は財団 納税義務対象 納税義務対象外
収益事業を行う場合は納税義務対象

均等割額

均等割の税率は、資本金等の額と綾瀬市の従業者数により区分されます。

均等割額の詳細
資本金等の額による区分 市内の事務所・事業所等の
従業者数の合計
税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下である法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円

法人税割額

 法人税割額は、法人税額を課税標準として算出しますが、その税率は次のとおりです。

平成26年10月1日以降に開始する事業年度に適用される税率
資本金等の額による区分 税率(年額)
1億円を超える法人 12.1%
1億円以下の法人 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用される税率
資本金等の額による区分 税率(年額)
1億円を超える法人 8.4%
1億円以下の法人 6.0%

単独法人と分割法人

綾瀬市にのみ事務所等を有する法人は、単独法人と呼ばれ、均等割及び法人税割は綾瀬市にのみ申告納付をすればよいこととなっており、分割法人は、綾瀬市以外にも事務所等を有する法人で、均等割は各市町村の税率を用い、法人税割額は各市町村の従業者数により按分し申告納付することとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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