特定小型原動機付自転車の取り扱いについて
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)という車両区分が新設されました。
税率(年税額)は、2,000円です。
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車とは(電動キックボード等)
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら
申告手続きについて
綾瀬市内の住所を定置場として登録する場合は、市役所課税課(窓口棟2階7番窓口)で申請手続きをしてください。申請の手続きについては次のリンクでご確認ください。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
16歳未満の者が運転することは禁止です。
運転免許証は不要ですが、16歳未満の者については運転を禁止しています。
飲酒運転は禁止です。
お酒を飲んだ時は絶対に運転をしてはいけません。アルコールは少量でも脳の 機 能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
自賠責保険(共済)への加入が義務付けされています。
自動車や原付と同じように自賠責の加入義務があります。加入せずに運転すると、処罰の対象になります。
乗車時はヘルメットを着用しましょう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
特定小型原動機付自転車 交通安全啓発動画
警察庁や神奈川県警察では電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の安全利用についてまとめた交通安全動画を公開しています。電動キックボードを運転する前にご覧いただき、交通ルールを守って、交通事故を防止しましょう。
【特定小型原動機付自転車とは?】(警察庁公式YouTube)(外部サイト)
【特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール】(警察庁公式YouTube)(外部サイト)
【電動キックボード講座第一弾】(神奈川県警察公式YouTube)(外部サイト)
【電動キックボード講座第二弾】(神奈川県警察公式YouTube)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年02月07日