特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

更新日:2024年02月07日

ページID : 15774

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)という車両区分が新設されました。

税率(年税額)は、2,000円です。

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車とは(電動キックボード等)

長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

申告手続きについて

綾瀬市内の住所を定置場として登録する場合は、市役所課税課(窓口棟2階7番窓口)で申請手続きをしてください。申請の手続きについては次のリンクでご確認ください。

 

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

16歳未満の者が運転することは禁止です。

運転免許証は不要ですが、16歳未満の者については運転を禁止しています。

 

飲酒運転は禁止です。

お酒を飲んだ時は絶対に運転をしてはいけません。アルコールは少量でも脳の 機 能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。

 

自賠責保険(共済)への加入が義務付けされています。

自動車や原付と同じように自賠責の加入義務があります。加入せずに運転すると、処罰の対象になります。

 

乗車時はヘルメットを着用しましょう。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車 交通安全啓発動画

警察庁や神奈川県警察では電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の安全利用についてまとめた交通安全動画を公開しています。電動キックボードを運転する前にご覧いただき、交通ルールを守って、交通事故を防止しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。