軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長

更新日:2024年12月11日

ページID : 8517

グリーン化特例について

グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。毎年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます

 

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税額

車両区分 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
四輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円

 

グリーン化特例の延長について

平成28年度から実施している軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税率)について、税制改正により、令和8年度まで(一部措置は令和7年度まで)延長となりました。

 

延長したグリーン化特例については下表のとおりです。

グリーン化特定の概要

【国土交通省 自動車関係税制について】

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html

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