軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長

更新日:2023年02月01日

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グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長の詳細
対象者 初回新規登録等
平成29年4月1日〜
令和3年3月31日
初回新規登録等
令和3年4月1日〜
令和5年3月31日
電気自動車等 概ね75%軽減 概ね75%軽減
ガソリン車
ハイブリッド車
乗用
令和2年度燃費基準+30%達成車
概ね50%軽減  
ガソリン車
ハイブリッド車
貨物
平成27年度燃費基準+35%達成車
ガソリン車
ハイブリッド車
乗用
令和2年度燃費基準+10%達成車
概ね25%軽減  
ガソリン車
ハイブリッド車
貨物
平成27年度燃費基準+15%達成車

(注意) いずれも上記に加え、一定の排ガス性能を要求。

(注意)乗用営業用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです

軽減が適用された車両の税率(年額)一覧
区分 軽減
概ね75%
軽減
概ね50%
軽減
概ね25%
3輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円
4輪の軽自動車
乗用自家用
 
2,700円 - -
4輪の軽自動車
乗用営業用
1,800円 3,500円 5,200円
4輪の軽自動車
貨物用自家用
1,300円 - -
4輪の軽自動車
貨物用営業用
1,000円 - -

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電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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