自動車取得税の廃止と環境性能割の創設
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自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から環境性能割が創設されました。自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に課される税金です。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に課税されます。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されません。
- (注意)改正前後いずれも、下の表に加え一定の排ガス性能を要求。
- (注意)感染症の状況や経済の動向、臨時的軽減が環境インセンティブ機能に与える影響を総合的に勘案し、自家用乗用車について令和3年3月31日までとなっていた環境性能割の臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで更に延長になりました。
軽自動車税(環境性能割)の税率【令和元、2年度】
区分 | 税率 自家用(取得日) 令和元年10月1日~令和3年3月31日 カッコ内は臨時的軽減 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車 |
1%(0%) | 0.5% |
ガソリン車 |
2%(1%) | 1% |
上記以外 | 2%(1%) | 2% |
【令和3、4年度】
区分 | 税率 令和3年4月1日~令和3年12月31日 カッコ内は臨時的軽減 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 プラグインハイブリッド車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車 クリーンディーゼル車(注釈1) 令和12年度燃費達成基準75%達成(注釈2) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車 クリーンディーゼル車(注釈1) 令和12年度燃費達成基準60%達成(注釈2) |
1%(0%) | 0.5% |
ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車 クリーンディーゼル車(注釈1) 令和12年度燃費達成基準55%達成 |
2%(1%) | 1% |
上記以外又は令和2年度基準未達成車 | 2%(1%) | 2% |
- (注釈1) クリーンディーゼル車については、経過措置を設ける。
- (注釈2) 令和2年度燃費達成基準を達成しているものに限る。
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更新日:2023年02月01日