自動車取得税の廃止と環境性能割の創設

更新日:2024年12月11日

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 自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から環境性能割が創設されました。自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に課される税金です。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に課税されます。

  • (注意)軽自動車税の環境性能割は市税として徴収することとなりますが、当分の 間は、県が賦課徴収を行っています。

なお、環境性能割の税額については下表に示す税率を乗じた額が課税されます。

環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)× 税率(%)

  • (注意)改正前後いずれも、下の表に加え一定の排ガス性能を要求。
  • (注意)感染症の状況や経済の動向、臨時的軽減が環境インセンティブ機能に与える影響を総合的に勘案し、自家用乗用車に対し特例措置として行われていた環境性能割の臨時的軽減措置ついては、令和3年12月31日をもちまして終了となりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率【令和6年1月1日~令和7年3月31日までに取得した場合】

区分     税率 自家用    税率 営業用

電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車
プラグインハイブリッド車
クリーンディーゼル車

非課税 非課税

ガソリン車
ハイブリッド車
LPG車
☆☆☆☆(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限る

(乗用)令和12年度燃費基準 80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 非課税
 
非課税
 
(貨物)令和4年度燃費基準 105%達成車
(乗用)令和12年度燃費基準 70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 1% 0.5%
(貨物)令和4年度燃費基準達成車
(乗用)令和12年度燃費基準 60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 2% 1%
(貨物)令和4年度燃費基準 95%達成車
上記以外 2%

各燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。 

軽自動車税(環境性能割)の税率 【令和7年4月1日~令和8年3月31日までに取得した場合】

区分 税率 自家用 税率 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリッド車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
LPG車
☆☆☆☆(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限る
 
(乗用)令和12度燃費基準 80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 非課税 非課税
(貨物)令和4年度燃費基準 105%達成車
(乗用)令和12度燃費基準 75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 1% 0.5%
(貨物)令和4年度燃費基準達成車
(乗用)令和12度燃費基準 70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 2% 1%
(貨物)令和4年度燃費基 95%準達成車
上記以外 2%

各燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。  

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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