市民税・県民税の申告について
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この申告は、市・県民税を計算するための基礎資料となるだけでなく、介護保険・国民健康保険・保育料・児童手当などの算定基礎資料となります。
市民税・県民税申告書を提出する必要のある方
その年の1月1日に綾瀬市内に住所がある方の中で、次の1.2.に該当する方。
- 前年の1月1日から12月31日までに収入があった方。
ただし、次の1〜3の項目に該当する方は申告不要です。- 税務署に確定申告書を提出した方
- 勤務先で年末調整がしてあり、勤務先から綾瀬市役所へ給与支払報告書の提出がある方
(勤務先の給与担当者に確認してください) - 公的年金収入のみで、単身の方、あるいは、他の者の扶養となっている方の場合、昭和34年1月1日以前の生まれの方は152万円まで、昭和34年1月2日以後の生まれの方は102万円まで申告不要です。ただし、所得税が源泉徴収されていて、その還付を受ける場合は、所得税の確定申告が必要となります。
- 前年の1月1日から12月31日までに収入がなかった方。雇用保険、遺族年金、障害者年金、傷病者年金は非課税ですので収入対象ではありません。
申告の際に必要なもの
- 市民税・県民税申告書
- 収入や控除が分かるもの(源泉徴収票、控除証明書、医療費控除明細書、領収書等)
- マイナンバー確認書類、本人確認書類
マイナンバーカードをお持ちの方は本人確認書類は不要です。通知カード又は個人番号が記載されている住民票をお持ちの方は免許証や健康保険証のご提示をお願いします。
郵送でのご申告
前年、市・県民税の申告書を提出された方には、1月下旬に申告書を発送しております。
申告書に必要事項の記入漏れがないことを確認し、控除証明書等必要書類を同封し、返信用封筒で郵送してください。
関連ファイル
令和6年度市民税・県民税申告書 (PDFファイル: 904.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年02月13日