上場株式等の配当所得に係る個人市民税・県民税の課税方式の選択

更新日:2023年02月01日

ページID : 8571

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得(特定口座で市民税・県民税が源泉徴収されているもの)については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択できます。

 なお、納税通知書送達後に上場株式等の配当所得及び譲渡所得(特定口座で市民税・県民税が源泉徴収されているもの)に係る確定申告をした場合、その所得は市民税・県民税の所得及び税額計算に含まれませんのでご注意ください。

手続き

確定申告書控えの写しとともに、市民税・県民税申告書を提出してください。

提出先

綾瀬市役所 課税課 市民税担当

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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