上場株式等の配当所得に係る個人市民税・県民税の課税方式の選択
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上場株式等の配当所得及び譲渡所得(特定口座で市民税・県民税が源泉徴収されているもの)については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択できます。
なお、納税通知書送達後に上場株式等の配当所得及び譲渡所得(特定口座で市民税・県民税が源泉徴収されているもの)に係る確定申告をした場合、その所得は市民税・県民税の所得及び税額計算に含まれませんのでご注意ください。
手続き
確定申告書控えの写しとともに、市民税・県民税申告書を提出してください。
提出先
綾瀬市役所 課税課 市民税担当
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日